主な道路交通法違反の違反点数と反則金
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交通違反には様々なものがあり、それぞれ犯すと違反点数と反則金が科せられます。
違反点数がたまると免許停止や免許取消ということもありますので、免停が近い人やゴールド免許の取得を目指している人は特に注意して運転する必要があります。
本記事では主な道交法違反となる違反と違反点数、反則金を見ていきます。
主な道路交通法違反の違反点数と反則金
主な道路交通法違反の違反点数と反則金は以下の通りです。
■主な道路交通法違反の違反点数と反則金
違反内容 | 違反点数 | 罰則 |
---|---|---|
スピード違反(50km以上) | 12点 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
スピード違反(30km-49km) | 6点 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
スピード違反(25km-29km) | 3点 | 18,000円 |
スピード違反(20km-24km) | 2点 | 15,000円 |
スピード違反(15km-19km) | 1点 | 12,000円 |
スピード違反(15km未満) | 1点 | 9,000円 |
無免許運転 | 19点 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
安全運転義務違反 | 2点 | 9,000円 |
踏切不停止 | 2点 | 9,000円 |
指定場所一時不停止 | 2点 | 7,000円 |
整備不良(制動装置等) | 2点 | 9,000円 |
整備不良(尾灯等) | 1点 | 7,000円 |
騒音運転等、消音器不備違反 | 2点 | 6,000円 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | 3点 | 35,000円 |
通行禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
歩行者用道路徐行違反 | 2点 | 7,000円 |
通行区分違反 | 2点 | 9,000円 |
急ブレーキ禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
法定横断等禁止違反 | 2点 | 7,000円 |
追越し違反 | 2点 | 9,000円 |
交差点安全進行義務違反 | 2点 | 9,000円 |
徐行場所違反 | 2点 | 7,000円 |
安全地帯徐行違反 | 2点 | 7,000円 |
本線車道横断等禁止違反 | 2点 | 9,000円 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2点 | 9,000円 |
免許条件違反 | 2点 | 7,000円 |
通行許可条件違反 | 1点 | 4,000円 |
通行帯違反 | 1点 | 6,000円 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1点 | 6,000円 |
軌道敷内違反 | 1点 | 4,000円 |
道路外出右左折方法違反 | 1点 | 4,000円 |
指定横断等禁止違反 | 1点 | 6,000円 |
進路変更禁止違反 | 1点 | 6,000円 |
交差点右左折方法違反 | 1点 | 4,000円 |
指定通行区分違反 | 1点 | 6,000円 |
交差点等進入禁止違反 | 1点 | 6,000円 |
減光等義務違反 | 1点 | 6,000円 |
合図制限違反 | 1点 | 6,000円 |
警音器吹鳴義務違反 | 1点 | 6,000円 |
乗車積載方法違反 | 1点 | 6,000円 |
制限外許可条件違反 | 1点 | 4,000円 |
牽引違反 | 1点 | 6,000円 |
転落等防止措置義務違反 | 1点 | 6,000円 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1点 | 6,000円 |
停止措置義務違反 | 1点 | 6,000円 |
初心運転者等保護義務違反 | 1点 | 6,000円 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 4,000円 |
最低速度違反 | 1点 | 6,000円 |
本線車道出入方法違反 | 1点 | 4,000円 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1点 | 6,000円 |
故障車両表示義務違反 | 1点 | 6,000円 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 | 6,000円 |
ここであげた違反は一部ですので、道交法違反となるものはきりがないほどたくさんあります。
一発で免停や取消となる重大な違反行為や違反点数1点の軽微な違反については別の記事で紹介していますので参考にしてください。
毎日運転していると、無違反というのは中々厳しいですが、5年間無事故無違反を継続してゴールド免許になると、ゴールド免許割引など自動車保険で大きな割引を受けることもできますので、何とか無事故無違反を目指したいですね。
反則金を支払わないと逮捕される?
たまに「反則金を支払わないと逮捕された」ということを聞くことがあります。
結論から言うと、反則金を支払わなかっただけでは逮捕されることはありませんが、交通違反を犯しておきながら警察を無視していると逮捕される可能性はあります。
道路交通法上、刑事上の責任として、懲役または反則金が科せられます。
道路交通法上の反則金制度とは、軽微な違反者に対する簡易的な措置として反則金を納めることで刑事上の責任を果たしたとするための制度です。
反則金の支払いは任意となっており、支払わなかった場合は刑事事件となり、懲役や罰金などの刑事罰が下されることになります。
刑事事件となると、多くは交通裁判所等に出頭して、略式の裁判で罰金を科せられることになります。
そのため、反則金を支払わないでいると、刑事手続きが始まり交通裁判所への出頭要請が来ることになりますが、これを無視していると、場合によっては「逃亡や証拠隠滅の恐れあり」ということで、警察が逮捕状をとり逮捕されることがあります。
たまにニュースなどで出る「交通違反して反則金を支払われなかった結果、逮捕された」というのは、このように再三の出頭要請を無視している場合に起きることなのです。
反則金を支払わなかっただけで逮捕されるわけではないという点では安心ですが、態度を間違えると逮捕につながることもあるので、反則金で済むうちは素直に支払うのが賢明で、万が一刑事事件になった場合は警察のいうことに従い出頭要請には必ず応えるのが安全です。
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