相手の過失分の金額は車両保険で支払われるか?自己負担か?
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車対車の事故の場合、損害額のうち相手の過失分については、相手に損害賠償請求をして、相手が保険に加入している場合は相手の保険金から支払われます。
それでは相手に過失があって賠償責任がある車の損害が発生した場合、自分が加入している車両保険の保険金はどのように支払われるでしょうか?
結論から言うと、相手の過失分も含めて車両保険から支払われることになります。
相手の過失分の車両保険の補償
車両保険は相手の過失分も含めて、保険金額内の保険金が支払われます。
相手に賠償責任がある場合でも実際に支払いを受けるのは示談成立後になり、通常はかなりのタイムラグがあることになります。
その間、修理費用は立て替えることになりますが、金額が大きい場合は自己負担も重く、人によっては示談成立まで修理費用が払えないなんてことにもなりかねません。
車両保険ではそのようなことがないように、相手の過失分も含めて一度車両保険の保険金額内で支払いを行うようになっているのですね。
相手の賠償責任が消えるわけではない
相手の過失分も車両保険から支払われるというと、加害者側からすると損害賠償を代りに保険会社が支払ってくれたら賠償責任がなくなると思う方もいるかもしれませんがそんなことはありません。
車両保険から保険金が支払われた場合、本来相手が支払うべきだった損害賠償金を保険会社が立て替えて支払ったにすぎませんので、相手に損害賠償責任がある場合はなくなることはなく、相手方は賠償金相当額を保険会社に支払う必要があります。
そのため相手が保険金を支払わなくてもよいことにはならず、また自分が保険会社からも相手からも修理費用をダブルでもらえるというわけでもありません。
- 被害者の負担額 :100万円が必要(車両保険で50万円、加害者から50万円)
- 加害者の損害賠償額:50万円を被害者へ支払い
車両保険を使用すると・・
- 被害者の自己負担額:100万円を受け取る
- 保険会社 :100万円を被害者へ支払い、加害者から50万円を受け取る
- 加害者の損害賠償額:50万円を保険会社へ支払い
このように車両保険では契約者(被害者)の自己負担額が一時的にでも重くなりすぎることがないようい過失割合に関係なく保険金の支払いがされるようになっています。
人身傷害補償保険も過失割合に関係なく保険金が支払われる
車両保険と同じく、事故によって自分がけがをした場合の費用を補償してくれる「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」も相手の過失割合に関係なく、損害額に対して補償上限まで保険金が支払われます。
相手の支払い能力の有無に関わらず、治療費などの損害額をもらえるので、当面の治療費を払えるだけの手持ちがない場合などには重宝しますね。
車両保険と同じく、加害者側の賠償責任がなくなるわけではなく、加害者の賠償責任額については保険会社から加害者へ請求が行われますので、加害者に何のおとがめもないのはおかしいと考える方にとっても納得のいく仕組みになっています。
車両保険も人身傷害補償保険も保険料が割高なため敬遠する人もいますが、万が一の時には安心の手厚い補償になっているのですね。
保険料の関係もあるので、当サイトとして車両保険、人身傷害補償保険を強くおすすめしているわけではありませんが、事故の時にすぐお金が手元にもらえるのは頼もしい話ですので、不安な方はその点も考慮して検討をされると良いと思います。
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