交通事故時に健康保険、労災保険を使えるケースと得な場合
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交通事故にあった場合に使用するのは自動車保険だけではありません。
自動車保険以外にも使うことのできる保険がありますので、事故時の自動車保険以外の保険の取扱などについて紹介したいと思います。
交通事故にあった場合に使うことができるのは自動車保険、医療保険等、保険会社で加入する保険を除くと健康保険、労災保険があります。
■自動車保険以外に使える保険
- 健康保険
- 労災保険
交通事故時の健康保険の使い方
交通事故時のけがなどの治療費に健康保険を使うこともできます。
健康保険は保険診療となり、治療費は3割負担となります。
一方で、自賠責保険や任意保険などを使用して治療を受けると自由診療となり、10割負担となります。
保険から支払うから関係ないと思っていると、治療が長引き自賠責保険のけがの保険金支払上限の120万円を超えてしまい、高額な治療費を支払う必要が出てきます。
また保険診療であれば一定額以上の治療費がかかった場合は高額療養費の制度を利用して国からお金を返してもらえますが、自由診療の場合は高額療養費を利用することはできませんので保険金額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 事故の治療費に健康保険を使うと3割自己負担で高額療養費も使える
- 自賠責保険を使用すると自由診療で10割負担となり、補償上限を超えた場合に自己負担額が増えるケースもある
- 自分の過失割合が大きかったり、相手の支払能力がない場合など保険金に上限がある場合は健康保険を使うとお得
治療費を自動車保険でなく健康保険を利用するということは加害者側に請求が行くこともなくなるので、加害者にも優しく、保険金を他の賠償の支払に回すことができます。
このような理由から治療費や他の損害賠償金が高額になりそうな場合は、治療費は自動車保険でなく健康保険で支払うことにメリットがあります。
病院側は自由診療になると自分で治療費を決められるので、交通事故の患者は自動車保険を使用させようとしますが、被害者の過失割合が大きい場合や加害者側の支払い能力があまりないと思われるときは、健康保険を使用した方が結果的に得することが多くなりますので検討しましょう。
交通事故時の労災保険の使い方
業務中の交通事故であった場合には労災保険も使用することができます。
具体的には事故により仕事を休むこととなった場合の休業補償です。
実は健康保険でもけがで会社を休んだ場合は傷病手当金の申請をすることで休業補償を受けることができます。
健康保険の傷病手当金は労災保険の給付対象となっていないことが要件にあるため両取りはできませんが、状況に応じて健康保険と労災保険から休業補償を受けることができるといえます。
もちろん休業補償として損害賠償に含めて加害者の保険から支払わせることもできますが、こちらも健康保険・労災保険との両取りはできませんので、休業補償をどの保険から支払うか選択することになります。
■休業補償に使用できる保険
- 加害者の保険
- 健康保険
- 労災保険
感情的にはどうせなら加害者に負担をさせたいと思ってしまいがちですがここは冷静になる必要があります。
先ほどの治療費同様、自分(被害者)の過失割合が大きい場合や相手が無保険など支払い能力がないとき、また支払いについて相手ともめている場合は健康保険または労災保険を使用すると、他の損害賠償額に自賠責や任意保険の保険金を回すことができて得することがあります。
- 交通事故時の補償は自動車保険以外にも健康保険、労災保険を使用することができる
- 相手に支払い能力がない場合など、健康保険や労災保険を使用した方が結果的に得することもある
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