事故後に相手が法外な休業損害の請求をしてきた場合の対応

公開日:2015年10月23日

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事故を起こした場合、その場では損害賠償の話などはせずに連絡先を交換して後日示談交渉をはじめるのが一般的です。

そのため事故の時はけがなどなさそうでも示談交渉となると高額な損害賠償請求をしてくる人がいるようです。

特に多いのが休業損害で、驚くほどの高額となっていることがあります。特に個人経営の店や会社に勤めているような人の場合、経営者もぐるか?と思わせるような勤務日数や支給額を休業損害証明書に記載されていることもあります。

事故にあったというと「このような請求をするとお金が多くもらえる」などと吹き込む人が多いのか、事故後と示談交渉時で態度がコロッと変わりにわかに信じがたい休業損害証明書を出してくる人は意外と多いようです。

休業損害の日額はサラリーマンなど給与所得者の場合は、「事故の直前3ヶ月の支給額÷90日」です。

実績をもとにするため結構明確な値がわかりますので休業損害証明書と添付される源泉徴収や給与明細などを確認しましょう。調停などになっている場合はうそがばれれば相手がどんどん不利になっていきます。

真摯に毅然とした態度で対応すれば恐れることはありません。

ただこのような方と本気で争うと感情的にも相当なエネルギーを使うことになるので、保険会社や弁護士に任せてしまった方がよいですね。

保険会社も示談交渉のプロですので、おかしな損害賠償額になることはまずないといえます。

そういう意味でも保険会社の示談交渉サービスはあると安心ですので、特約になっている場合もつけるようにしておきたいですね。


弁護士費用特約の補償範囲

事故時に相手と示談交渉をする場合、弁護士に相談をしたり示談交渉を行ってもらう場合もあります。

その場合、弁護士費用特約を付帯していると、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。

弁護士費用特約を付帯している場合、保険会社によっても異なりますが、基本的には弁護士、司法書士、行政書士への報酬および弁護士への法律相談の費用が補償されます。

弁護士、司法書士、行政書士への報酬は1事故1名につき300万円程度、弁護士への相談費用は1事故1名につき10万円程度が補償対象となっている場合が一般的です。

■弁護士費用特約の補償範囲

  • 弁護士、司法書士、行政書士への報酬:1事故1名につき300万円程度
  • 弁護士への相談費用:1事故1名につき10万円程度

事故時の弁護士費用は、弁護士への法律相談と示談交渉の報酬が主な費用ですので、自動車事故の時の弁護士への報酬という意味では自己負担することなく事故対応を行うことができます。

保険料は2,000円程度が相場ですので、付帯させておくと安心できる特約です。


弁護士費用特約をつけていないとかかる弁護士費用

弁護士費用特約を付帯させていないと弁護士への報酬は保険から支払われませんので、全額自腹で負担することになります。

交通事故の示談交渉は保険会社が行うことが一般的ですが、自分が事故の被害者の場合で保険会社が示談交渉をしてくれない場合などは自分で示談交渉をしないとならず、弁護士に示談交渉を依頼することも多くなっています。

保険会社が提示する賠償金額は裁判で認められる金額よりも大幅に少ない金額であることが多いので、裁判に持ち込むことで賠償金額を大きく引き上げることができます。そのため弁護士費用が自腹であったとしても弁護士に示談交渉を依頼した方が得をすることもあります。

弁護士への報酬は大きく着手金と成功報酬に分けられ、それぞれ示談で決着した場合と裁判まで行った場合とで若干異なりますが、着手金が10~20万円、成功報酬が弁護士に依頼したことで増額された賠償金額の8%から10%程度の金額プラス15万円程度が相場となっているようです。

仮に保険会社から提示された賠償金額が300万円で、そこから500万円まで増額したとすると200万円の増額ですので、成功報酬が10%だとすると20万円+15万円で35万円の報酬になります。着手金が20万円だとすると弁護士費用の合計は55万円となります。

弁護士費用特約に加入していると弁護士報酬は300万円まで補償されるので、弁護士費用を負担することなく示談交渉をして賠償金額を増額できたということになりますね。

弁護士費用特約に加入していない場合は55万円の報酬を支払うことになりますが、示談交渉の結果200万円賠償金額が増加していますので、示談交渉をまったくしなかった場合と比べると145万円を得したことになります。

上述した通り、最初に保険会社から提示される賠償金額は裁判で認められる金額よりも大幅に少ない金額であることが多いので、弁護士が代理人になっただけで途端に保険会社も賠償金額を引き上げて示談となることも多くあります。

弁護士費用特約を付帯させていなかったからと言って、示談交渉をまったくせずに相手方の保険会社の言いなりになると損をすることになりますので、弁護士費用特約の有無に関わらず弁護士を代理人に立てて示談交渉をすることを検討されると良いでしょう。


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