自動車保険加入者が自分で示談交渉をしないといけないケース
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事故にあった場合の示談交渉は保険会社が行ってくれるのが一般的ですが、中には自分で示談交渉をしないといけないケースもあります。
どのような時に自分で示談交渉をしないといけないのか、またそのようなケースを防ぐにはどうしたらよいのかという点について紹介します。
自分で示談交渉をしないといけないケース
自分で示談交渉をしないといけないケースは相手の過失が100%の事故の場合です。
相手の過失が100%の場合、自分は損害賠償を請求されないことになります。保険会社は相手から損害賠償請求されて保険金の支払いが必要な時に、保険金支払いのために示談交渉をします。
保険金の支払がないのに示談交渉をすることは弁護士法に抵触する恐れがあり保険会社は対応したくてもできません。
そのため、相手の過失が100%の事故の場合、自分で示談交渉をしないといけないのですね。
なお、相手の過失が100%の事故には以下のようなケースがあります。
■加害者の過失が100%の事故
- 信号待ち中に追突された場合
- 駐車中にぶつけられた場合
- 対向車がセンターラインを越えて事故になった場合
- 信号無視の車との事故
止まっている状態でぶつかられたり、信号無視やセンターラインオーバーなど相手側に明らかな過失がある場合で、車対車の事故の場合でもこのようなケースでは一方に100%の過失が認められます。
損害賠償の心配がない点は安心ですが、相手方との交渉を保険会社がしてくれず、自分で交渉をしないといけない点についてはかなり不安ですね。
自分で示談交渉をせずにすむための備え
それではこのようなケースを防ぐためにどのような備えが考えられるでしょうか。
自分で示談交渉をしないといけないケースへの備えとしては以下が考えられます。
- 弁護士費用特約を活用する
- 車両保険を活用する
まず考えられるのが、弁護士費用特約を付帯しておき活用することです。
弁護士費用特約とは、上述したようなもらい事故や無過失事故による相手方との交渉を弁護士に依頼した時の弁護士費用を補償してくれる特約です。
保険会社によって内容は異なりますが、1事故につき300万円まで弁護士費用が補償されるのが一般的な補償内容です。保険料は2,000円程度ですので、付帯しておいて損のない特約であるといえます。
もう一つは車両保険を活用することです。
車両保険は過失割合に関係なく保険を使用することができるので、相手方が無保険であったとしても事故時の修理費用を補償してくれます。
「車両保険の無過失事故に関する特約」を付帯していれば、無過失の事故であれば保険を使用しても等級がダウンして保険料が値上がりすることもないので安心して使用することができます。
自分の保険で修理費用を払うことができれば、相手方との交渉を気にすることなくきちんと補償を受けることができます。
なお、相手方の賠償責任が消えることはないので、今後は保険会社が加害者から損害賠償金を受け取ることになります。
- 自動車保険に加入しているのに自分で示談交渉をしないといけないのは「100%相手に過失がある事故」の場合
- 保険会社は保険金の支払いがあるときでないと示談交渉してくれない
- 弁護士費用特約は相手方との交渉を弁護士に依頼した費用を補償してくれる
- 車両保険は過失割合に関係なく保険を使用することができる
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