飲酒運転・酒気帯び運転で捕まった時の違反点数と罰則
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飲酒運転は道路交通法の中でも最も重い罪の一つです。
特に2007年に改正された道路交通法によって、飲酒運転の運転者への刑事罰が厳罰化されただけでなく、車両所有者、酒類提供者、同乗者へも刑事罰を科すようになり、飲酒運転は自分だけでなく周りの人すべてを巻き込む重大犯罪となり、結果件数は激減しました。
飲酒運転は運転操作を誤らせ、判断能力も低下するので重大な事故につながりやすく、言うまでもなく絶対にやってはいけません。
厳罰化された今、飲酒運転はリスクが大きすぎるので飲酒運転をする人は本当に理解できませんので、軽い気持ちで飲酒運転をする人がいたら必ず止めないといけません。
飲酒運転・酒気帯び運転の違反点数と罰則
飲酒運転・酒気帯び運転の違反点数は以下の通りです。
■飲酒運転・酒気帯び運転の違反点数と罰則
運転者の状態 | 違反点数 | 罰則 |
---|---|---|
酒酔い運転 | 35点 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転(0.25mg以上) | 25点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転(0.15-0.25mg) | 13点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転は飲酒量に関わらず「酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある時」となっており、実務上は0.5mg以上のアルコール量の時となっているようです。
重大な犯罪ですので、酒酔い運転でも酒気帯び運転でも一発免停は確定、酒酔い運転、酒気帯び運転(0.25mg以上)の場合は一発で免許取消となります。
また反則金ではなく、懲役か罰金の刑事罰を負うことになり、前科1犯となります。
被害者の状態によってはさらに危険運転過失致死傷罪等にも問われる可能性があり、当然被害者への多額の損害賠償責任も負うことになります。
自動車保険に加入していれば対人賠償・対物賠償は補償されるとはいえ、人生が終わると言ってもよいでしょう。
運転者にとどまらない飲酒運転の罪
飲酒運転が急激に減った背景に、運転者だけでなく、車両提供者、お酒の提供者、車の同乗者からお酒をすすめた人まで幅広くかつ厳罰が科せられることがあります。
車両提供者、酒類の提供者、車の同乗者の罰則は以下の通りです。
■車両提供者の罰則
- 酒酔い運転 :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両提供者については刑事罰は運転者と全く同じ罰が科せられ、酒酔い運転の場合は懲役5年または100万円以下の罰金となっています。
■酒類提供者、飲酒をすすめた人、車の同乗者の罰則
- 酒酔い運転 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒類提供者、飲酒をすすめた人、車の同乗者の罪も重く、運転者や車両提供者の罪に準ずるものになっています。
特に酒類提供者にも刑事罰をつけることで、アルコールの提供者となる居酒屋等がリスクを考え、運転者にはお酒を提供しなくなったという点も大きいです。
その場にいる全員が前科者になるリスクがある中で飲酒運転するという人はさすがにいないですからね。逆に言うとここまでやらないとなくならないほど、飲酒運転が以前は当たり前に行われていました。
- 飲酒運転は一発免停確定な上、刑事罰があり、厳罰化されている
- 運転者だけでなく、車両提供者、酒類提供者、同乗者にも刑事罰がある
- 厳罰化を受け、飲酒運転の件数は減少傾向となっている
飲酒運転の発生件数は厳罰後激減した
- 飲酒運転による死亡事故はピーク時から約30分の1に激減
飲酒運転の厳罰化がされたのは平成14年からですが、厳罰化を境に飲酒運転による死亡事故は激減しています。ピーク時に7,500件近くあった飲酒運転による死亡事故が、直近は238件と20年足らずで約30分の1になっています。
直近の2007年(平成19年)の厳罰化からは件数減少のペースこそ落ちているものの、着実に減少傾向が続いています。
■飲酒有無による死亡事故件数の推移
出典:政府統計の総合窓口
正直やりすぎと思えるほど飲酒運転の厳罰化をしていますので、この状況で飲酒運転をするのはリスクが大きすぎますし、周りも自分が捕まると考えると誰かしらが止めるので、今飲酒運転をする人はまずいないでしょう。
それでも飲酒運転による死亡事故が発生しているのは残念ではありますが、1億人の国民がいる日本で飲酒運転による死亡事故が年間約250件というのは十分に低い水準なのではないでしょうか。
警察の方も啓蒙活動や取締強化など地道な努力を続けられているので今後も減少傾向が続いていくことでしょう。
どちらかというと、今後は飲酒運転の取締自体より飲酒運転以外の死亡事故の減少や飲酒運転の厳罰化により「逃げ得」な状態になっているひき逃げへの対処など、その他の違反行為の取締に対する活動に期待したいところではありますね。
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