自賠責保険で支払われる保険金の計算方法
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色々な保険の保険金の計算方法についてそれぞれ紹介していますが、別記事で紹介している保険金の計算方法はいずれも任意保険における計算方法です。
本記事では自賠責保険における保険金の計算方法について紹介します。
自賠責保険で支払われる保険金の計算方法
自賠責保険の保険金は以下のステップで算出されます。
- けがなどの種類や程度による基本的な補償額の決定
- 被害者の過失割合に応じた支払保険金の減額
自賠責保険の保険金の計算は基本的な補償額をけがの程度や種類によって決めた後、過失割合に応じて一定額を減額して決定します。
自賠責保険で支払われる保険金は事故により人をけがや死亡させた場合の損害額である、対人の賠償のみを補償しており、けが・死亡・後遺障害によって以下の支払上限まで補償がされることになります。
■自賠責保険の支払上限
- けが(障害):120万円
- 死亡 :3,000万円
- 後遺障害 :等級により最大4,000万円
補償対象となるけがの種類やその補償額は細かく決まっていて、詳細は別の記事で紹介しています。
自賠責保険の過失割合による減額
上記によって自賠責保険で補償する損害賠償額が決まることになりますが、どんな場合も計算結果の賠償額が全額支払われるわけではなく、任意保険同様に事故の過失の割合によって保険金が減額されることになります。
任意保険では事故の過失割合に応じて、被害者の過失割合が70%であれば支払保険金も70%になるという形で減額がされましたが、自賠責保険は多少異なります。
自賠責保険では被害者保護の観点から、被害者の過失割合が70%未満であれば保険金全額が支払われます。
また70%以上の場合も過失割合ほどの減額はせずに、けがであれば一律20%の減額となります。
死亡や後遺障害の場合でも、過失割合80%未満であれば20%の減額、過失割合90%未満で30%の減額、過失割合100%未満でも50%の減額ですみます。
■自賠責保険の過失割合別の支払い保険金
過失割合 | けがの場合 | 死亡・後遺障害の場合 |
---|---|---|
70%未満 | 減額なし | 減額なし |
70%以上80%未満 | 20%減額 | 20%減額 |
80%以上90%未満 | 30%減額 | |
90%以上100%未満 | 50%減額 |
被害者救済を第一に考えられているため、被害者に多くの過失があった場合でも保険金の支払いがされないという事態がないように配慮がされているといえます。
被害者の過失が100%だった場合は補償されない
かなり被害者寄りの支払がされる自賠責保険ですが、自賠責保険でも支払対象外となるケースがあります。
それは被害者の過失が100%の場合です。
被害者の過失が100%の事故とは信号無視やセンターラインオーバーしての接触事故、止まっている車への追突事故があります。
このようないわゆる無責事故の場合は、相手方の自賠責保険でも補償がされず自己負担で治療費等損害額を支払う必要があります。
車対車の事故で一方が100%悪いという事故はまずありませんが、上記の無責事故は自賠責保険でも補償されませんので気をつけましょう。
- 自賠責保険の補償額はけがの種類や程度によって決まる
- 被害者の過失が70%以上のとき、過失割合に応じて一定の金額が減額される
- 被害者に100%過失がある事故の場合は補償対象外
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