車検証を再発行する方法と手続きの流れ
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車検は2年に1度必ず受けるだけでなく、車検をした証である車検証は常に携帯しておく必要があります。
通常は車内に携帯しておくべきものですが、紛失や汚染、盗難などにあった場合は車検証を再発行するということができます。
本記事では車検証を再発行する方法と手続きの流れについて紹介したいと思います。
車検証を再発行する手続きの流れ
■車検証を再発行する手続きの流れ
- 運輸支局で申請書類の入手
- 再交付申請手数料の支払(印紙の購入)
- 申請書類に記入
- 運輸支局窓口へ申請書類の提出
- 車検証の再交付
車検証の再発行手続きは運輸支局で行います。運輸支局は平日の8:45-11:45、13:00-16:00が受付時間なので、その時間内に行って手続きをするようにしましょう。
まずは申請書類を運輸支局窓口で入手します。
再発行の申請書と、印紙貼付用の手数料納付書の2種類を受け取るようにしましょう。
2種類の用紙を受け取ったら、支局内の印紙販売窓口で再発行用の印紙を購入しましょう。印紙の購入費用は300円となっています。印紙を購入したら手数料納付書へ貼り付けます。
申請書には必要事項を記入しましょう。
申請書の記入と印紙の貼り付けが完了したら準備は完了です。書類一式を運輸局窓口に提出して再発行の手続きを受けましょう。
不備がなければ即日交付されます。
なお車検証の再発行に必要な書類には以下のものがあります。
■車検証再発行に必要な書類
- 申請書
- 手数料納付書
- 申請者の身分証明書
- 車検証(汚染の場合など車検証が手元にある場合)
- 理由書(紛失・盗難など車検証が手元にない場合)
- 使用者の委任状(本人以外が申請する場合)
書類一式を提出後、しばらく待機すると名前を呼ばれますので、そこで新しい車検証が交付されます。
交付された車検証を確認して間違いがないかチェックしておきましょう。
以上が車検証再交付の流れです。
平日のみという点が若干ネックですが、再交付だけであれば1日で終わる簡単な手続きですね。
車検に関する道路交通法上の罰則
車検に関する道路交通法、道路運送車両法上の罰則は、車検を受けていない車で公道を走行する「無車検運行」と義務付けられている車検証の携帯をしていなかった場合の「車検証不携帯」の2つがあります。
それぞれの罰則については以下の通り規定されています。
■無車検運行をした場合の罰則
- 違反点数:6点
- 罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
無車検運行の場合は違反点数6点と刑事上の責任として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
無車検で走行するということは、車検のタイミングで更新することの多い自賠責保険も、多くの場合加入していないので、その場合は無保険運行として違反点数6点と刑事上の責任として1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則も科せられることになります。
■車検証を携帯しないで公道を走行した場合の罰則
- 違反点数:6点
- 罰則:2万円以下の罰金または科料
車検証を携帯しないで公道を走行した場合の罰則は、違反点数6点、2万円以下の罰金または科料になっています。
車検自体は受けていて、車検証の携帯を怠ったという場合ですので、無車検運行よりも罰則は軽くなっていますが、車検証を車に保管しておけば罰せられることはなく、非常にもったいないので車検証は忘れずに携帯するようにしましょう。
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