個人と法人間で名義変更する場合の等級引継ぎの原則と例外
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別の記事で個人の間で名義変更があった場合に等級の引継ぎができる条件や例外を紹介しました。
結論としては自動車保険の等級の引継ぎができるのは、原則配偶者と本人または配偶者の同居親族のみになります。
上記は個人間の名義変更の場合です。個人と法人間あるいは法人間の場合は配偶者などの概念がありませんが、一部名義変更およびそれに伴う等級の引継ぎが可能な場合があります。
そこで本記事では、個人から法人への名義変更の場合に等級の引継ぎができる条件について紹介したいと思います。
個人と法人間、法人間の名義変更ができるケース
そもそも個人と法人間の名義変更はできない場合が多いです。
個人と法人間の名義変更は以下の一定の条件を満たした場合のみ可能になっています。
■個人と法人間の名義変更が可能なケース
- 名義変更前の記名被保険者が法人を新設する個人の場合(個人→法人の名義変更)
- 名義変更後の記名被保険者が法人を解散する個人の場合(法人→個人の名義変更)
- 2つ以上の法人が合併するなど一定の条件を満たす場合(法人間の名義変更)
原則、記名非保険者は同一の人物あるいは法人であることが求められます。
法人間の名義変更も合併など一つの法人となるのに際して名義が変わる場合のみ認められていますので、完全な別法人間や個人と法人の代表者が別人物という場合には名義変更自体が認められていません。
個人と法人間、法人間の名義変更で等級引継ぎができるケース
上記のように個人と法人間の名義変更には条件がありますが、名義変更ができても自動車保険の等級の引継ぎができるのは変更前後で記名被保険者に「同一性」がある場合のみです。
同一性とは実質的に同じかどうかという意味で、名義変更前の個人事業主が変更後の法人の社長となる場合など、実質的な記名被保険者が同一人物かという点が重視されます。
同一性が担保できれば個人法人間の名義変更に伴う等級の引継ぎもできますので保険会社に確認するのが最も適切だと思います。
- 個人と法人間または法人間の名義変更は一定条件を満たした場合のみできる
- 名義変更に伴う等級の引継ぎは変更前後の記名被保険者に同一性が求められる
法人の自動車保険の選び方
法人で自動車保険を選ぶ場合の選び方は個人と同じく、補償と保険料のバランスで選ぶことが重要です。
補償については、業務によって発生するリスクを勘案して必要な補償を見極めつつ、別の保険で補償されている部分については自動車保険の補償を外すなど、補償の重複をなくすことで最適な補償内容になります。
最適な補償を見極めた後で、複数の保険会社から見積もりを取って保険料を比較することで、保険料の安い最適な保険会社を見つけることができます。
なお、法人の自動車保険の契約が個人の自動車保険と異なる点は、個人はノンフリート契約が多いのに対して、法人は11台以上の自動車の契約の時のフリート契約になることが多い点です。
ノンフリート契約は1台ずつの契約になるのに対して、無事故実績を表すノンフリート等級によって保険料が決まってきますが、フリート契約は契約しているすべての車の事故率によって翌年の保険料が決定されます。
どちらが良いということはありませんが、保険料の決まり方が異なる点は把握しておいた方が良いでしょう。
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