過去自動車保険に加入していた場合の等級引継ぎの原則と例外
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若いころ自動車に乗っていたけど売却していた方が、何年かして子供ができたり地方勤務になったりなどライフスタイルが変化してまた自動車に乗り始めるというのは良くある話です。
そんな時、過去自動車保険に加入していた時の等級が引き継がれて使えるか気になりますよね。
残念ながら原則として過去の任意保険の等級は引き継がれません。
ですが一部例外もありますので、本記事では過去に自動車保険に加入していた場合の等級の引継ぎについて紹介したいと思います。
原則、過去の等級は引き継がれない
上述した通り、残念ながら過去の自動車保険の等級を何年後かに引き継ぐということはできません。
別の記事で詳細を説明していますが、原則自動車保険の等級を引き継ぐには前の契約の満期日・解約日と新しい契約の始期日が7日以内である必要があります。
上記前契約の満了日からの日数ですので、自動車を廃車したか譲渡したかに関わらず基本的には8日以上契約満了日から経過してしまうと等級は引き継げません。
全ての自動車保険の等級引継ぎができないかというとそうではなく、一部例外があります。
過去の自動車保険の等級を引き継げる例外
■例外的に過去の自動車保険の等級を引き継げるケース
- 5級以下の悪い等級で解約から13か月が経過していない場合
- 中断証明書を発行している場合(最長10年)
5級以下の悪い等級で解約から13か月が経過していない場合
まず悪い等級の場合は、契約解約から13か月が経過していない場合は以前の等級が引き継がれます。
これは事故などを起こして等級が悪くなっている場合、「一度契約を解約して新規で申し込みなおして等級もリセットする方が保険料も安くなる」という抜け道を防ぐためです。
5級以下の等級の場合には等級の引継ぎがなく新規申し込みの扱いになるには解約から13か月たたないといけません。
何年もたって自動車保険に加入しなおすという場合には該当せずあまり関係がありませんが参考として覚えておきましょう。
中断証明書を発行している場合(最長10年)
何年もたった後に自動車保険の等級を引き継ぎたいという場合は、中断証明書を取得することで最長10年間は以前の等級を引き継げる場合があります。
中断は海外赴任などで自動車を一時的に持たなくなったり運転しなくなったりした場合に再開時も等級を引き継ぐことができるという制度です。中断証明書は中断前のノンフリート等級を証明する書類です。
保険会社を解約する際に中断証明書を取得しておき、新たに任意保険を契約する際に中断証明書を保険会社に提出し手続きすることで以前の等級を引き継ぐことが出来ます。
中断証明書は解約から13か月以内であれば取得が可能になっていて、前保険の解約日から10年以内であれば利用可能です。
中断証明書を発行した中断にはその他利用条件等がありますので、興味がある方はこちらの記事を参考にしてください。
せっかくの等級が無駄にならないように自動車を手放し保険を解約する場合、将来的にまた自動車に乗るかもしれないという方は自動車保険会社に解約の手続きと一緒に中断証明書を発行してもらうように依頼しておくとよいでしょう。
- 原則として過去の任意保険の等級は引き継がれない
- 例外として5級以下の悪い等級は13か月間引き継がれる
- 中断証明書を取得しておくと10年以内の前契約の等級が引き継がれる
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