自動車を譲ってもらう場合に等級引継ぎができる場合
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友人などから自動車を譲ってもらう場合、譲ってもらう自動車がもともと加入していた自動車保険の等級の引継ぎは原則できません。
自動車保険の等級の引継ぎができるのは、原則配偶者と本人または配偶者の同居親族のみです。
友人から譲ってもらう自動車が加入している自動車保険は友人が加入している保険ですので、配偶者、同居親族のいずれにもあたらないため引き継ぎはできません。
友人から譲ってもらった場合は等級引継ぎはできない
■友人から譲ってもらった自動車の自動車保険を準備する方法
- 自動車保険に新規加入
- 他の車で保険に加入していると、同じ保険会社なら有利な等級からはじめられる
- 廃車する自動車があれば車両入れ替えで等級を引き継ぐ
友人や彼女など家族以外の人から自動車を譲ってもらった場合は、その自動車が自動車保険に加入していても等級の引継ぎはできませんので、新たな自動車保険の新規契約をしましょう。
すでに自動車を所有していて、譲ってもらうタイミングで所有している自動車を廃車等で処分する場合は現在加入中の自動車保険の「車両入れ替え」をすることで自分の加入中の保険の等級を引き継ぐことができます。
また、車両入れ替えをしない場合でもすでに自動車保険に加入していて11級以上の等級であれば、新規加入時に7級からスタートすることができる優遇を受けることができます。
廃車に伴う等級の入れ替えができる人は少ないと思いますので、現実的には新規で自動車保険に加入するか、契約中の保険会社で自動車保険に加入して有利な等級で始めるかの選択になる人が多いと思います。
契約中の保険会社で有利な等級で加入することが良いように思えますが、最もお得な保険会社は車やタイミングによっても異なります。
1等級の差くらいであれば、別に有利な保険会社があるかもしれないので、他の保険会社の保険料も比較した上で加入する自動車保険を選択するのが賢明です。
同居中の親族から譲ってもらう場合は引継ぎ可能
なお、自動車を譲ってもらったのが同居の親族であった場合は、上記の任意保険の等級が引き継げる場合に該当しますので保険の引継ぎが可能になっています。
なので、自分が就職したことをきっかけに父親(同居の)から自動車を譲ってもらった場合などは自動車保険の等級は引き継ぐことができます。
- 等級の引継ぎができるのは、前契約の被保険者が配偶者と本人または配偶者の同居親族の場合のみ
- 「車両入れ替え」をすることで自分の加入中の保険の等級を引き継げる
- 「買い増し」の場合も、加入中の保険の等級が11級以上であれば7級からスタートできる
等級の違いによる保険料の差
ノンフリート等級は無事故実績を示していますので、無事故を続けていると翌年の自動車保険の更新時に1つずつ上がっていくことになります。
等級ごとの保険料の割引・割増率は保険会社によって異なりますが、大体1等級上がるごとに1%から3%程度割引がされることになります。
仮に年間保険料が10万円の人だとすると、1年間無事故を続けて翌年等級が上がると、1,000円から3,000円保険料が安くなることになります。
なお、事故を起こして等級が変更になった場合には、事故有係数という事故を起こした人向けの割引・割増率が設定されるため保険料が大きく増えることになります。
別の記事でも紹介していますが、年間の保険料によっては、保険を使用することをためらうほど増額することになりますので注意が必要です。
保険料の面だけで見ると、無事故を続けることは毎年の保険料を下げる意味もありますが、事故有係数にならない(大きく保険料を上げるのを防ぐ)意味の方が大きいですね。
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