自動車保険における「解約」の意味と手続きの流れ
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契約者側から自動車保険の契約を期間満了前に終了させることを「解約」といいます。
「自動車を手放すことになった」「海外赴任になって自動車に乗らなくなる」という場合や、「保険会社を切り替える」場合などが考えられますね。
本記事では自動車保険の解約手続きの流れと留意点について紹介したいと思います。
解約と似た言葉で「解除」という言葉もありますが、解除については別の記事で紹介していますのでそちらを参照してください。
任意保険の解約手続きの流れ
自動車保険を解約する場合の手続きは保険会社のコールセンタなどに電話連絡して解約の意思を告げます。
そうすると解約申込書など解約に必要な申請書類が送付されてきますので、保険証券と合わせて返送するのが一般的な解約の手続きの流れです。
当然ながら解約日以降は自動車保険の補償が受けられなくなりますので、実際に自動車に乗らなくなる日以降を解約日とするとよいでしょう。
自賠責保険の解約手続きの流れ
自賠責保険の場合も基本的な手続きは同じで加入保険会社に連絡することで手続きすることができます。
ただし、自賠責保険はすべての自動車に加入が義務づけられていますので、解約には廃車したことを証明する書類などが必要になります。
■廃車を確認できる書類の例(登録自動車)
- 解除事由証明書
- 登録事項等証明書
- 一時抹消登録証明書
- 登録識別情報等通知書
これらの書類は陸運支局や自動車検査登録事務所で取得することができますので、強制保険の解約もする場合は書類を入手しておくようにしましょう。
再開する場合は「中断証明書」があると等級を引き継げる
自動車を手放すのが一時的であったり、10年以内に自動車保険を再開する予定がある場合は、解約の手続きの際に「中断証明書」も合わせて取得しておきましょう。
任意保険には中断というしくみがあり、中断証明書を取得しておけば、再開後に一定条件のもと解約前のノンフリート等級を引き継げます。
中断については以下の記事で詳細に説明しています。
解約と解除の違い
自動車保険の契約を終了する解約と似た言葉で「解除」という言葉がありますが、解約が契約者自身の意志で契約を終了することであるのに対して、解除は保険会社の判断によって契約を終了させるという点で意味が違います。
- 解約:自分の意志で契約を終了すること
- 解除:保険会社の判断で契約を終了すること
自動車保険を契約する際には様々な条件があります。
決まった保険料を支払い続けないといけませんし、保険会社に隠し事をしてもいけません。またその他犯罪行為をした場合なども自動車保険の契約は解除されることになります。
上記の行為があった場合は契約の前提が崩れることになりますので、保険会社の判断で契約を終了させることができます。
自分の判断でやめる「解約」と、保険会社の判断で契約を終了する「解除」の違いは、自動車保険の約款などにはよく出てくるので理解しておくと変な誤解をすることがなくなります。
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