自動車保険のクーリングオフができる場合とできない場合
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「自動車保険はクーリングオフができるのか?」気になる人が多いと思います。
結論から言うと、自動車保険は原則クーリングオフができません
ただ一部例外があり、できる場合もあります。
本記事では自動車保険がクーリングオフできる場合とできない場合の理由と前提について紹介したいと思います。
クーリングオフの意味とクーリングオフできる取引
クーリングオフとは
まずクーリングオフとは特定商取引法におけるクーリングオフ制度という制度を使用して、
「契約後一定期間であれば、説明不要かつ無条件無理由で契約を解除できる制度」です。
訪問販売、電話勧誘、客引き等により商品の購入を考えていないときに、突然勧誘された場合に、冷静な判断ができず契約してしまった消費者を保護するための制度です。
不意に業者側から行い冷静な判断ができないケースが発生する場合の保護ですので、
そのようなケースが発生する特定の販売手法(取引)をしてなされた契約がクーリングオフの対象となります。
クーリングオフができる取引
ということで、訪問販売や電話勧誘など以下の方法によって行われた取引のみがクーリングオフができる取引になり、自動車保険の場合はこれらに該当しないためクーリングオフはできません。
■クーリングオフできる取引
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
保険期間が1年超の場合はクーリングオフできる場合も
自動車保険にもクーリングオフができるケースがあります。
それは保険期間が1年超の場合です。
保険業法でもクーリングオフと同じような制度があり、以下のように定められています。
「店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約(共済も含む)」
法人での契約を除き、保険期間が1年以上の保険については8日以内であれば契約解除ができることになっています。
しかしながらほとんどの自動車保険は期間1年の保険になりますので、あくまで例外的な扱いとして覚えておきましょう。
自動車保険ごとにクーリングオフ制度がある場合も
自動車保険会社が独自にクーリングオフ制度を用意している場合もあります。
ダイレクト型(通販型)の一部の保険会社では1年以内の自動車保険も申込完了または保険証券を受け取ってから8日以内(そんぽ24は7日)であれば申込の取り消しや契約の解除ができます。
■保険会社独自にクーリングオフ制度を用意している保険会社
- アクサダイレクト
- アメリカンホームダイレクト
- イーデザイン損保
- セゾン自動車
- ソニー損保
- そんぽ24
- チューリッヒ
- 三井ダイレクト
どうしても契約解除したい場合
加入した自動車保険の保険会社がクーリングオフにも対応していない会社では、どうしても契約解除したい場合、補償開始前(始期日前)であれば申込キャンセルをして保険料を返金してもらうことができます。
この場合は全額返金されるのがほとんどのようです。
契約開始後であれば、経過日数に応じた保険料が戻ってくることになります。実際は保険会社ごとに定めたルールがあるので保険会社に確認しましょう。
自動車保険はクーリングオフが必要となる販売形態ではなく、契約解除には条件がついてまわりますので、きっちり比較検討した上で自分にあった自動車保険に申し込みましょう。また契約時の約款など必要書類には目を通して勘違いなどがないようにしましょう。
- 自動車保険は原則クーリングオフの対象外
- 契約期間が1年超の場合は自動車保険もクーリングオフできる
- 自動車保険会社独自にクーリングオフ制度を用意している会社もある
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