契約者が死亡した場合の手続きや記名被保険者変更の注意点
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自動車保険に加入中に契約者が死亡したという場合は、契約者の変更手続きをすることになります。
一般的には「契約者の法定相続人」へと契約者を変更することで、自動車保険の契約者が死亡した場合の手続きは完了しますが、契約者と記名被保険者が異なる場合と同じ場合で注意点が異なるため、順に見ていきましょう。
契約者と記名被保険者が異なる場合
- 契約者と記名被保険者が異なる場合、契約者の名義を変更することで手続き完了
- 手続きは保険会社へ連絡すればOK
契約者と記名被保険者が異なる場合はとてもシンプルで、契約者の名義を変更することだけで手続きは完了します。
契約者とは自動車保険の保険料を支払う人ですので、今後はこの人が支払いますよと保険会社に変更手続きをすればよいだけなのです。
金融機関の相続手続きには法定相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本、遺産分割協議書など多くの手続きや書類を必要としますが、自動車保険の契約者変更手続きは簡単に行うことができますので、保険会社へ連絡しましょう。
契約者と記名被保険者が同じ場合
- 契約者と記名被保険者が同じ場合、契約者と記名被保険者の名義変更を同時に行う
- 記名被保険者の変更により補償範囲が変更される
- 記名被保険者を変更する際に等級が引き継げるかを確認
契約者と記名被保険者が同じ場合は、記名被保険者の名義変更も同時に行う必要があります。
記名被保険者に変更があった場合、注意したいのは「補償範囲」と「等級の引継ぎ」です。
1点目の補償範囲は、自動車保険の特約などの補償範囲は記名被保険者から見た範囲になっているので、記名被保険者が変更されると自動的に補償範囲も変更になるという点です。
例えば、運転者を家族限定としていた場合、補償範囲は同居親族と別居の子となります。
今まで父親が記名被保険者で同居の配偶者と独立した別居の息子が運転をしていたとすると、記名被保険者を配偶者に変更する分には補償範囲は変わりませんが、息子に変更した場合は配偶者は息子から見ると別居の親になり運転者家族限定の補償範囲である同居の親族、別居の子供のいずれでもなくなり、補償対象外となります。
このように記名被保険者が変更になると、補償範囲が変わることになり、思わぬ落とし穴もあるため、記名被保険者の変更時には自動車保険の見直しを全体的に行った方が良いでしょう。
また、ノンフリート等級も記名被保険者をもとに考えられているので、記名被保険者を変更する際に等級の引継ぎが可能かについては保険会社へ確認する必要があります。
基本的には、死亡した方の配偶者、生前の同居親族、配偶者の同居親族であれば等級は引継ぎ可能になっています。
上記以外の方へ記名被保険者を変更する場合は等級がリセットされ、6級からのスタートとなり保険料も高くなるので気をつけましょう。
なお、記名被保険者の死亡というのは保険会社への通知義務がありますので、速やかに保険会社へ連絡して、記名被保険者を変更してもらいましょう。
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