事故にあった場合に必要となる各種証明書類のまとめ
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交通事故にあった場合、その後の保険金支払いなどで、書類が必要な場合が何度か出てきます。
保険金は高額であることから、必要な書類も多く、不備があると保険金が支払われないという場合もありますので、きちっと揃えておく必要があります。
そこで本記事では事故にあってしまった場合に必要な書類について紹介したいと思います。
保険金の支払い請求に必要な書類
事故にあった場合に必要となる書類は保険金の支払いに必要となる書類と、その前段階で損害賠償額について示談交渉をする必要があるときです。
一般的に保険金支払に必要な書類は以下の通りです。
■保険金支払に必要な書類
- 保険金請求書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 事故車の確認書類(自賠責保険証明書、車検証など)
- 事故・盗難の証明書(交通事故証明書など)
- 症状の証明書(死亡証明書、後遺障害診断書、その他診断書など)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票など)
- 法定相続に関する書類(法定相続権者からの委任状など)
- 損害賠償額を確認する書類(示談書など)
かなり膨大な量の書類が必要になります。
保険金請求書とは保険会社向けに提出する保険金の支払い申請書ですので、保険会社ごとに請求をすれば入手できますが、その他の書類については基本的に自分で入手する必要がある書類です。
保険金を支払う上で必要になる証明で、自分の身分証明書から車を証明する車検証、事故を証明する交通事故証明書、医療費を証明する診断書や休業損害の計算のために自分の収入を証明する必要がある場合もあります。
中でも気をつけたいのが交通事故証明書です。
交通事故証明書は警察から出される事故があったことを証明する書類ですが、当然ながらこれは事故当時に警察に通報していないと発行されることはありません。
事故後に通報して発行してもらうということはまずできません。これが事故時に必ず警察に届け出をする必要がある理由です。
事故を起こしてしまったのに保険金が払われないというのは、全額自己負担となり、最悪のケースといえますので、交通事故証明書をはじめとした上記の書類は必ず入手しておくようにしましょう。
示談交渉に必要な書類
自動車事故があった場合はその損害を加害者から被害者へ賠償することになりますが、事故の過失割合とそれぞれの損害額を話し合いによって合意する示談交渉をして、それぞれまたは一方の損害賠償請求額を決めることになります。
自動車保険に加入していると通常は保険会社が示談交渉をしてくれますが、保険未加入の場合や自分に過失がない事故の場合は、保険会社は示談代行をしてくれず自分で示談交渉をすることになります。
その場合、事前に以下の書類を準備しておくと交渉がスムーズに進みます。
■示談交渉に必要な書類
- 症状の証明書(死亡証明書、後遺障害診断書、その他診断書など)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票など)
- その他領収書
損害賠償額の算定は日弁連の交通事故相談センターなどを利用して大体いくらくらいになるか聞いておくと、相場がわかって相手方に吹っかけられることがなく良いです。
交通事故の損害賠償は医療費と休業損害や逸失利益となりますが、医療費以外費用もその他諸経費とみなされる場合もあるので医療費とは関係ない領収書も取っておくと良いでしょう。
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