自分名義でない車に自分名義で自動車保険を契約できる場合
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家族名義の車を実質的に運転しているのは自分なので自分の名義で自動車保険に加入したい場合に保険の契約ができるのかどうか気になりますね。
結論、家族名義の車であれば自分の名義で自動車保険を契約することができます。
- 親族名義の車に自分を契約者・記名被保険者とした自動車保険は契約できる
- 友人など血縁関係のない人の車は自動車保険の契約者・記名被保険者となることはできない
もう少し正確に言うと、車両所有者が親族であれば、自動車保険の契約者および記名被保険者になることができます。
自動車保険には主に「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つの名義があります。
それぞれの違いについては別記事で紹介していますが、契約者は保険料を支払う人、記名被保険者は運転する人、車両所有者は車の持ち主という意味です。
これら3つの名義はすべて同一人物である必要はありませんが、各名義の人はすべて親族である必要があります。
そのため冒頭のケースは親族だからOKで、友人など血縁関係のない他人の車である場合は保険の契約者や記名被保険者になることはできません。
保険会社によっては、契約者と記名被保険者、車両所有者が親族以外の場合でも契約できるところがあるようですので、親族以外の名義の車で自動車保険を契約したいという方は、見積もりの際に確認をしてみると良いと思います。
彼女名義の車の自動車保険を自分名義で契約したい場合
他人名義の車の自動車保険を自分名義で契約したい場合に、彼女や親しい友人の車を実質的に自分が運転しているという場合があります。
上記のような場合、自分名義で保険に加入することはできません。理由は上述した契約者と車両所有者が親族である必要があるという条件に反してしまうからです。
彼女と同棲している場合などは、彼女名義で自動車保険を契約すれば良いですが、別れていたりするとかなり面倒なことになります。
どうしても他人の車を自分名義で自動車保険の契約をしたいという方は、まず車の名義を変更することを優先して、自分または家族名義とした後に自動車保険の契約をするようにしましょう。
自動車保険における親族の定義
自動車保険の各名義は同じである必要はありませんが、親族である必要があります。
通常、自動車保険における親族とは、「6親等以内の血族か3親等以内の姻族」となります。
■自動車保険における親族の定義
- 6親等以内の血族か3親等以内の姻族
血族というのは、自分の親や子供などの血のつながった家族のことで、姻族とは配偶者の親などの血の繋がっていない家族のことです。
6親等の血族はいとこの子供同士にあたる「はとこ(またいとこ)」やいとこの孫までが含まれますので、血のつながった血族であればかなり遠い関係でも親族となります。
また3親等の姻族は、配偶者の姪っ子や甥っ子、配偶者の叔父叔母までが含まれます。
なお、本記事で紹介している定義は一般的な内容です。
この辺りの定義は保険会社によって異なりますので、まずはいくつかの保険会社に見積もりをして、見積もり時に契約可能かどうかを確認するのが一番確実で早いですね。
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