自動車保険における運転者家族限定の「家族」の範囲
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自動車保険では保険料を節約するために補償範囲をすることが一般的で、補償する運転者を限定することがよくあります。
運転者を「本人のみ」とすれば誰が事故を起こしても補償される自動車保険より補償の範囲が狭くなりますので、その分保険料は安くなりますね。
運転者の限定方法としては、「本人のみ」、「本人および配偶者」、「本人および家族」といった限定の仕方がありますが、中でも多く用いられるのが「本人および家族」に限定することでいわゆる「運転者家族限定」と呼ばれる限定方法です。
保険でいう家族という言葉を誤解していると補償がされずに大きな落とし穴になってしまうこともあるので、本記事では自動車保険における「運転者家族限定」の「家族」の範囲について紹介したいと思います。
「運転者家族限定」の「家族」の範囲
自動車保険の運転者家族限定における家族とは以下の通りで明確に定められています。
■「運転者家族限定」の「家族」の定義
- 被保険者
- 被保険者の配偶者
- 被保険者または配偶者の同居の親族
- 被保険者または配偶者の別居の未婚の子
まず本人および配偶者については同居、別居等の条件なく保険の対象になります。
また同居をしていれば親族(6親等以内の血族か3親等以内の姻族)も家族となり保険の対象になります。
別居していても実の子供で未婚であれば保険の対象になります。
親族の定義は6親等以内の血族か3親等以内の姻族ですので、以下の表を見ると誰が対象になるかわかります。結構遠くの親戚まで対象になることがわかります。
■血族早見表(数字が親等を表す)
出典:wikipedia
内縁の妻も家族として扱われる
少し特殊な例を見ていきましょう。
まず配偶者の定義ですが、内縁または事実婚状態の妻や夫も家族として扱われます。
自動車保険の約款には配偶者の欄には「配偶者(内縁を含む)」と記載があるのが一般的ですので、内縁や事実婚は保険の上では通常の結婚と同じような意味があり、内縁状態であっても保険では配偶者として扱われます。
また二世帯住宅は基本的には「同居」として扱われ、6親等以内の血族または3親等以内の姻族であれば「同居の親族」とみなされます。
ただし、認められるには「同一の家屋で内部がつながってお互いが行き来できる状態」が必要で、よくある1つの家屋を2つの家として使っていて、入口からすべて仕切られているような場合は同居とみなされない可能性があります。
離婚歴があると保険上は家族でなくなる
次に認められない例です。
まず契約者の子供は別居していても保険上家族の対象となりますが、未婚であるという点に注意が必要です。
結婚している子供は別居していると保険上家族ではなくなるので、近所に住んでいて同じ車を運転するという場合は運転者家族限定の対象外となり注意が必要です。
また「未婚」とは正確には「婚姻歴がない」という意味ですので、今現在結婚しているかどうかは関係ありません。つまり離婚歴のある独身の子供は別居していると「運転者家族限定」の対象外となり注意が必要です。
- 「運転者家族限定」の「家族」とは配偶者、同居の親族、別居の未婚の子供のこと
- 内縁の妻も配偶者として扱われる
- 条件付きで二世帯住宅も同居として扱われる
- 離婚しても保険上未婚にはならない
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