保険金請求権の時効期間と消滅時効が発生しやすい人や保険
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保険金の請求権には時効があり、事故があって保険が使用できる状態であるにも関わらず、損保会社へ保険金の請求をしていないと保険金請求権の時効となり、保険金を受け取れなくなってしまいます。
保険金請求権が時効となる年数
- 保険金請求権が時効となるのは3年
保険金請求権は時効起算点から3年が経過すると時効になります。(保険法95条)
時効起算点については保険法上に明確な記載はなく、民法の規定により商品や保険金の種類によっても異なります。
事故にあった場合、事故の届け出とあわせてすぐに保険金の請求をするのが一般的ですが、何らかの事情で保険金の請求をしていないと保険金請求権が時効となる可能性があるので注意しましょう。
保険金の時効が発生しやすいケース
- 自分で保険の内容や補償範囲をよく理解していないと時効が発生しやすい
保険金請求権の時効が発生しやすいケースは自分で保険の内容や補償範囲をよく理解していない場合です。
保険金の請求はすべてを忘れることは稀で、多くは一部の特約や補償の請求が漏れてしまうというケースです。
自分でダイレクト型損保などを使って保険を組んだ場合、保険料を安くするために補償内容を必要最低限にするなど把握していることが多いので、自分の保険の内容をよく理解している人が多いですが、代理店経由で保険に加入すると代理店任せであまり補償内容を把握していない人が多いです。
そのような人が事故を起こした場合、その時の事故内容で使える保険がよく分からず一部請求漏れが発生してしまうことがあります。
保険料を安くするためにも、万が一の事故の時のためにも自分の自動車保険の補償内容はきちんと把握しておく必要があります。
時効が発生しやすい保険
- 特約の請求漏れをして時効となりやすい
上述した通り、保険金請求の時効は、保険金請求自体を忘れることよりも使えるはずの保険の請求漏れがあった時に多く発生しています。
そのため保険の種類で言うと、対人賠償、対物賠償などの基本的な保険よりも、付帯させている特約など付随保険の請求が漏れて時効となるケースが多くなっています。
最近では平成26年に東京海上が事故の被害者へのお見舞い費用を補償する「対人臨時費用保険」で約40億円も不払いを起こして問題となりました。
保険を使用する際には、このような付随保険の請求漏れが多いことを考慮して、自分の契約内容を再度確認して使える保険、使えない保険を見極めていきたいですね。
損害賠償請求権の時効
- 損害賠償請求権にも時効がある
保険金の請求権の時効について紹介しましたが、損害賠償請求についても時効があります。保険金の請求権は保険加入者から保険会社への請求ですが、損害賠償請求は事故の被害者から加害者へ行われるものです。
損害賠償請求権の時効についても3年となっており、時効の起算点は一般的には加害者請求の場合は被害者に賠償金を支払ってから、被害者請求の場合は被害を受けてから3年で時効となります。
時効となるのは保険金を請求する意思がない人に対して適用されるものですので、調停や訴訟をしている場合は3年の経過しても時効となることはありません。
保険金請求権と損害賠償請求権は別のものですので、保険金請求権が時効となっても損害賠償請求権は時効となっていないケースもあり、その場合被害者は加害者に直接損害賠償をしてもらうことになり、事故の加害者は保険を使用できずに自分で損害賠償を支払わないといけなくなります。
保険金請求をしていないというのは稀なケースですが、トラブルのもとにもなりますので、保険会社への事故の届け出の際に保険金の請求も合わせて忘れずに行うようにしましょう。事故の被害者になっても加害者となっても時効があるという点は頭の片隅に置いておきたいですね。
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