自動車保険の保険金請求権の時効と損害賠償請求権の時効
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保険金の請求は永久にできるわけではなく、時効があります。自賠責保険と任意保険、また任意保険の中でも使用する保険によって時効時期が異なりますので注意しましょう。
なお、保険会社への保険金請求の時効と被害者の交通事故の損害賠償請求権の時効は同じではありません。
加害者としては最悪の場合損害賠償請求をされたけど保険が使えないケース、被害者としては損害賠償請求権が出来なくなるケースもなくはないので整理して理解しておきましょう。
自賠責保険の保険金請求の時効
保険会社への保険金請求の時効は自賠責保険と任意保険で若干異なります。
まずは自賠責保険です。自賠責保険の保険金請求の時効は以下の通りです。
■自賠責保険の保険金請求権の時効
- 加害者請求 :被害者や病院に損害賠償金を支払った日から3年
- 被害者請求(けが):事故当日から3年
(死亡):死亡した日から3年
(後遺傷害):後遺障害の症状が固定した日から3年
時効までのカウント開始のタイミングは異なりますが、基本的には3年というのが時効のタイミングとなっています。
任意保険は加害者請求が基本ですが、自賠責保険は被害者請求もできるようになっているので、加害者請求、被害者請求それぞれで時効までの基準があります。
後遺障害の症状が固定するとは医学上、これ以上医療行為を行っても効果がなく変わらないという状態です。
ただし、治療が長引いたり、示談交渉がうまくいっていない時には時効の中断をすることもできます。時効の中断ができる条件やその方法は保険会社によって異なりますので、保険会社に問い合わせると良いと思います。
任意保険の保険金請求の時効
次に任意保険の保険金請求の時効です。
任意保険の場合は加害者請求のみですが、使用する保険によって時効のタイミングが異なっています。
任意保険の時効は以下の通りです。
■任意保険の保険金請求権の時効
- 対人賠償、対物賠償 :示談、裁判によって損害賠償額が確定した日から3年
- 人身傷害補償保険(けが):けがが生活ができる程度に治ってから3年
(死亡):死亡した日から3年
(後遺障害):後遺障害が生じた時から3年 - 車両保険 :事故当日から3年
基本的には保険金の額が決まってから3年で時効になります。
対人賠償、対物賠償など相手方への損害賠償額を補償する保険については、示談、裁判で賠償金額が確定してから3年で時効になります。
自分方のけがの補償をする人身傷害補償保険についてはけがの治療費等損害額が確定してから3年で時効になります。
車両保険については事故があった日に損害額がわかるので事故当日から3年で時効となっています。
保険会社への事故通知義務
- 契約者は保険会社へ事故があったことを通知する「事故通知義務」がある
- 報告は書面で60日以内に行わないと保険金が支払われなくなる可能性がある
なお、保険会社への保険金請求の時効は上記の通りですが、それとは別に保険契約者は事故があった場合に速やかに保険会社へ事故の報告をする「事故通知義務」があります。
まずは電話でOKですが、正式には書面で通知する必要があり、書面での通知は60日以内にしないといけなくなっています。
通知義務を怠っていると最悪保険金が支払われなくなるので、保険金請求の時効と合わせて注意した方がよいでしょう。
損害賠償請求権の時効
ここまでは保険会社への保険金請求の時効の話でしたが、
ここからは被害者から加害者側への交通事故による損害賠償請求権の話です。
交通事故による損害賠償請求権は被害者が、「加害者および損害」を知った日から3年、知らない場合は20年で時効となります。
■交通事故による損害賠償請求権の時効
- 被害者が「加害者と損害」を知った日から3年
- 「加害者と損害」がわからない場合は20年
加害者がわかっているときには加害者、損害を知った日から3年となっています。
3年以内に示談交渉がまとまらないとなると、訴訟提起を行う必要があります。
なお、損害賠償請求権について一度だけ時効の中断をすることができます。期間は6か月で内容証明郵便を送ることで6か月時効を遅らせることができます。
6か月の中断でも示談が成立しないという場合は、やはり訴訟提起をしないと時効になってしまいます。
時効の条件の「損害」を知ったというのはけがで言うと治療費の確定、後遺障害の場合は症状の固定となります。
治療費の確定および後遺障害の症状の固定についてはタイミングをめぐって、被害者、加害者、保険会社でもめる要因となります。
そのため、綿密に連絡をとって認識の齟齬をなくしておいたり、早めのタイミングで訴訟提起を行うなど、被害者としては時効にならないよう気を配る必要があります。
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