自転車の飲酒運転は罰則に懲役刑があるほど重大な違法行為
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自動車の飲酒運転については警察が厳しく取り締まりをし、罰則も厳しくなり、ドライバーの意識向上もあり、かなり減少してきています。
しかし、自転車については飲酒した状態で乗ること自体に違法性を感じている人も少なく、飲んだ帰りに駅から自宅まで自転車で飲酒運転という方も少なからずいるようです。
本記事では自転車の飲酒運転の罰則等について見ていきたいと思います。
自転車の飲酒運転は違法で深刻な問題になっている
まず、自転車の飲酒運転は道路交通法上、違法であり、罰則規定もあります。
現状は現場の警察官の判断等で厳しく取り締まりがされていないだけの状態と理解しなくてはなりません。
道路交通法上は「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定がされており、道路交通法上「軽車両」に分類される自転車についても例外ではありません。
最近では暴走自転車による巻き込み事故等が増えており、昨今の高機能自転車のブームなどもあり、自転車のスピードも上がって事故の危険性は増してきています。
そのため、今後社会問題として大きく取り上げられ自転車の飲酒運転を始めとした交通ルール違反の取り締まりが本格化するニュースは明日出てもおかしくない状況と言ってよいでしょう。
自転車の飲酒運転の罰則
自転車で飲酒運転をした場合は以下の罰則があります。
■飲酒運転の罰則
- 酒酔い運転 :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は自動車の飲酒運転と同じ罰則が科せられることになります。
また行政処分もあり、点数制度外の行政処分として免許停止処分を受ける可能性もあります。
■飲酒運転の行政処分
- 点数制度外の行政処分として免許停止処分を受ける可能性あり
こちらも現場の警察官が多めに見ているためか、自転車の飲酒運転で自動車免許の免許停止処分があったとはあまり聞きませんが、二度三度と常習的に繰り返すと事故の未然防止の観点から、自動車運転免許を持っている場合はその免許の停止処分が下る可能性があります。
結局、公道を走る車は事故を起こす可能性があり、被害者が出る可能性がある以上、問題が深刻になれば警察も違反切符を切ることになりますので、自転車も自動車同様に「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」というのが基本になります。
自転車事故を起こした人の責任
自転車事故を起こした場合、自動車事故の場合と同様に、加害者は民事上、刑事上、行政上の責任を負うことになります。
■自転車事故を起こした人の責任
- 民事上の責任
- 刑事上の責任
- 行政上の責任
民事上の責任は民法上の不法行為として発生した損害額を賠償する責任です。
刑事上の責任は懲役刑や罰金などの罰を受ける責任で、行政上の責任は違反点数などが科せられ、場合によっては公安委員会によって免許の取り消し・停止が行われるものです。
これらの3つの責任のうち保険でカバーされるのは民事上の責任だけです。損害賠償額を支払ったからといって、事故の加害者の責任をすべて果たしたとはいえません。
場合によっては、懲役刑となることもありますので、保険に入っているからと安心して暴走してはいけません。
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