交通事故が発生した場合に発生する費用と補償
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交通事故が発生した場合、その事故により生じた損害額を被害者から加害者に賠償請求することになります。
損害額は過失割合に応じて減額されますが、その結果、支払うことになる保険料が加害者にとって費用といえ、保険に加入している場合は補償がされます。
被害者が死亡したり、後遺障害になってしまった場合は、損害賠償額は高額になることがあり、対人、対物ともに億を超えることも珍しくありません。
このように交通事故が発生した場合には多額の賠償金請求となることがありますので、保険できっちり補償をしておきましょう。
なお、交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償は対人、対物の場合それぞれ以下のような金額があります。
■対人事故の主な賠償対象の費用
- 治療費
- 通院交通費
- 入院費
- 看護費
- 休業損害
- 慰謝料
- 逸失利益
- 介護費用
- 葬儀費用
実際のけがの具合にもよりますが、治療にかかった実費から通院にかかる交通費、入院費用や付き添いに必要となった費用、仕事ができないことの損害の補償など多岐にわたります。
金額が大きくなるのは逸失利益で、死亡、後遺障害となった被害者が生きていれば得られるはずであった利益のことです。
年齢が若いほど、年収が高いほど高くなり、若い人が被害者となった事故の損害賠償金額が高くなるのはこのためです。
■対物事故の主な賠償対象の費用
- 修理費
- レッカー代
- 代車代(レンタカー代)
対物の場合は基本的には修理費用を補償することになります。
修理が不可の場合は全損とみなされ、そのものの時価で全額を補償することになります。
いずれにせよどちらも高額賠償となる可能性があるので、万が一の時のために保険の補償範囲は慎重に選ぶようにしましょう。
自動車保険から被害者に保険金が支払われない場合
自動車事故による損害賠償は、保険に加入していれば加害者の自動車保険から被害者へ保険金として支払われますが、保険会社から被害者に保険金が支払われない場合があります。
保険会社から被害者へ保険金が支払われないのは、被害者の過失が100%である場合です。
■自動車保険から被害者に保険金が支払われない場合
- 被害者の過失が100%の事故の場合
自動車事故の損害賠償金は、被害者が受けた損害金額のうち、被害者の過失分を差し引いた金額を支払う「過失相殺」の考え方によって計算されます。
言い換えると、発生した損害額のうち、加害者の過失分のみを支払うことになります。
そのため被害者の過失が100%の場合は、加害者の過失は0%になりますので、損害額がいくら発生しても過失相殺をすると加害者の賠償額は0円になります。
結果として、保険会社から被害者へ保険金が支払われることもありません。
100%被害者に責任がある事故なので、当然と言えば当然です。この時の被害者は、自分が原因で事故を起こしているので、一般的な感覚でいえば加害者でしょう。
なお、走行中の自動車同士の事故の場合、100%の過失がどちらかにあるということはほとんどありません。
一方に100%の過失があると認められるのは、信号無視をした場合、センターラインを越えて対向車と事故を起こした場合、停止中の車に衝突して事故を起こした場合などです。
どれも明らかに一方が悪く、もう一方は防ぐ術がないという事故の場合に100%の過失と考えられます。
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