交通事故で後遺障害を与えた場合の慰謝料と支払基準
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交通事故の損害賠償額には、その損害の性質から「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つの種類があります。
積極損害は治療費など直接的に費用負担することとなった損害で、消極損害は給料を補てんする休業損害など事故が起きなければ得られていたはずのお金を損害とするもので、それぞれ算出基準があります。
3つ目の慰謝料は事故による精神的苦痛に対して損害賠償を請求するものですが、精神的苦痛による損害はどのように算定すればよいのでしょうか。
本記事では慰謝料の金額や支払基準について紹介したいと思います。
後遺障害を与えてしまった場合の慰謝料金額
交通事故で後遺障害を与えてしまった場合の慰謝料は後遺症の等級によって異なります。
障害を負って生きていかなければいけないことを考えるとその精神的苦痛は想像できないくらい大きなものであると思われ、加害者が相応の慰謝料を支払うのは当然です。
障害の重さによってその精神的苦痛も変わってくるため、等級が高い(障害が重い)ほど慰謝料も高くなります。
後遺障害の各等級ごとの障害の内容については以下の記事を参照してください。
■等級ごとの後遺障害時の慰謝料
等級 | 任意保険・自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
介護1級 | 1,600万円 | 2,800万円 |
介護2級 | 1,163万円 | 2,800万円 |
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
慰謝料にも損害賠償の基準があり、自賠責保険の支払いの基準となる自賠責保険基準、任意保険の支払いの基準となる保険会社が定めた任意保険基準、裁判での支払いの基準となる判例をもとにした裁判基準があります。
等級によっても異なりますが、自賠責保険基準、任意保険基準と比較すると裁判基準は2倍から3倍近く金額が高くなっています。
これだけ金額が違うと裁判に持ち込んで、損害賠償をできるだけ高くしたいと考えますが、裁判をするには弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用が高くつき結局赤字ということも考えられます。
期間も長くなりますので、自分の状況も考えながら検討する必要があります。裁判にならずとも弁護士がついただけで裁判基準の8割程度まで譲歩する保険会社もあるので、損害賠償額次第で検討してもよいかもしれません。
休業損害の基本的な考え方
慰謝料の他に損害賠償としては、直接損害、間接損害があります。
中でも、自動車事故の損害賠償としてよく問題になるのは、間接損害のうちの「休業損害」です。
休業損害とは、事故を起きたことによって、仕事ができなかった期間の収入を賠償するというものです。
事故により休業せず、普通に仕事をしていた場合に得られた金額を賠償することになるので、被害者の1日ごとの基礎収入を算出して、休業日数をかけて休業損害を計算します。
■休業損害の考え方
- 「被害者の1日ごとの基礎収入」×「休業日数」
会社員の人であれば、1日ごとの収入は月収から日割り計算をして簡単に計算をすることができますが、事業主やパート、アルバイトの場合には1日の基礎収入をいくらと考えるかでトラブルが多い部分です。
基本的には過去3か月の収入や前年の確定申告額から基礎収入を計算することになりますが、証明が難しかったり、うその申告をしたりする人がいて、トラブルのもとになります。
トラブルを完全に避けるのは難しいですが、自分が加害者になった時も被害者になった時も困らないように、注意して事前に勉強しておきたいものです。
後遺障害になるともらえる障害年金
後遺障害になった場合、国民年金や厚生年金に加入している人は障害年金を受け取ることができます。
障害年金を受け取ることができる条件は、国民年金または厚生年金に加入していて、日本年金機構が定めた障害等級に該当する人です。
障害年金を受け取ることができる障害等級は、日本年金機構が定めているものですので、上述した交通事故で障害を負わせた時の慰謝料の基準となる後遺障害の等級とは若干異なります。
障害年金の障害の等級については上記の当サイトのグループサイト内で紹介していますので、障害年金の基準となる障害等級の詳細についてはそちらをご覧ください。
障害年金の支給額は障害の等級によって異なりますが、1等級の場合は966,000円、2等級の場合は772,800円を年金で受け取ることができます。
障害を負った時は金銭面だけではなく、その後の生活が不便になったり精神面での負担も大きいです。それだけに経済的な負担を減らすことは重要ですので、障害を負った時にもらうことができる慰謝料や年金などの制度は理解しておき、最大限活用するようにしたいですね。
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