自賠責保険で複数の加害者がいる場合の支払限度額
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歩行者が2台の信号無視車両に接触してけがをした場合など、加害者が複数いる事故では自賠責保険はどのように計算されるでしょうか。
加害者が複数いる場合は、共同不法行為とされ両方の加害者に損害額を請求することができます。
損害額は支払限度額内で過失割合による按分がされます。またこの時の支払限度額は加害車両が2台であれば2つの保険契約の合計が支払限度額となります。
つまり冒頭のようなケースではけがによる自賠責保険の支払限度額120万円×2台分の240万円が請求可能になります。
複数加害者が出る事故
複数加害者が出る事故は主に以下のような場合に発生します。
■主な複数加害者が出る事故
- 歩行者が、2台以上の車に接触して死傷した事故
- 3台以上の車が絡んで死傷した事故
- 運転者以外の同乗者が2台の車で事故をして死傷した場合
加害者が複数いる場合、自賠責保険での支払限度額が増えることになりますので、被害者となった場合は請求漏れがないよう、いざという時は被害者請求等も活用して受け取り漏れがないようにしたいですね。
- 加害者が複数いる場合、双方自賠責保険から保険金が支払われる
- 自賠責保険の支払限度額も加害者人数分だけ増額することになる
自賠責保険の被害者請求のしくみ
自賠責保険に限らず、自動車保険では、保険会社への請求は保険に加入している加害者が行い手続きを行う「加害者請求」が一般的です。
また自賠責保険については、加害者の任意保険会社から自賠責保険会社へ請求をする「任意一括」方式での請求がほとんどです。
損害賠償の補償は加害者が加入している保険会社から行いますので、その保険に加入をしている加害者が請求を行うのは自然な流れですよね。
このように任意保険は「加害者請求」のみですが、加害者請求は手続きのスピード等を加害者にゆだねられるため、被害者の視点から見ると早くお金が必要であったとしても、なかなか保険金の支払いがされないという事態になりかねません。
そのため自賠責保険については、被害者救済のための保険であることからも、被害者からの請求を可能にしています。
自賠責保険で被害者請求を行う場合には、被害者側で自賠責保険の保険金支払いに必要な書類をすべて揃えて、加害者の加入している保険会社へ申請をします。
自賠責保険の保険金を被害者請求すると、手続きを自分でやらないといけない手間はありますが、事故による後遺症がある場合には、被害者請求で後遺障害等級認定を求めることができます。
後遺障害等級認定は、加害者請求で一般的な、任意保険会社から自賠責保険会社に行う事前認定と異なり、被害者自身で手続きをすることで認定の透明性が高まるというメリットがあります。
任意保険会社経由で自賠責保険の申請が行われると、示談が成立した後でないと保険金は支払われませんが、被害者請求では後遺障害の認定によって自賠責保険から先に保険金の支払いを受けることができるのもメリットですね。
専門家の中では自賠責保険は被害者請求をすべきだと主張する人もいますので、手続きの手間と被害者請求のメリットを勘案してどうするか決める必要があります。
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