自賠責保険の「被害者請求」と被害者・加害者の意味
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自動車保険では事故にあった場合の治療費等は、被害者が一度立て替えて負担をし、その後事故の加害者に賠償請求をして加害者が自分が加入している保険会社へ保険金の請求を依頼するという流れが一般的です。
このように保険会社へ加害者が請求する請求方法を加害者請求といいます。
被害者が自分で保険会社に請求するというのもおかしな話ですし、加害者からすると自分が加入している保険会社に手続きをするというのは自然な流れですよね。
このように任意保険では原則加害者請求のみとなっていますが、自賠責保険には逆に被害者が加害者の加入している保険会社へ請求を行う被害者請求が認められています。
なぜ被害者請求があるのか
被害者請求というと被害者が自分で手続きをするなんて、事故にあってけがをしたのにその上手間もかかるなんておかしいと思う方もいるかもしれません。
しかし、被害者請求が認められているのは、被害者保護の観点からなのです。
加害者請求のみとしていると被害者に保険金が支払われるかどうかは加害者次第となってしまい、加害者が手続きをしてくれないと被害者が困ってしまいます。
自賠責保険は被害者救済が第一の目的ですので、そのようなことがないように被害者からも請求を認めているんですね。
そのために手続きが長引くなどで一時的にお金が足りなくなりそうなときは簡単な手続きで保険金の一部を支払う仮渡金制度という制度もあります。
被害者と加害者の定義
なお、自動車保険における被害者と加害者の定義は以下の通りです。
- 加害者:事故でけがをさせた方の人
- 被害者:事故でけがをした方の人
事故の被害者、加害者は一般的な感覚だと事故を起こした側の人が加害者で起こされた人が被害者、つまり過失割合で決まると思う人が多いと思います。
しかし自動車保険においてはシンプルに事故でけがをした人が被害者でけがをさせた方が加害者なのです。
そのため自分が信号無視をして自動車事故を起こして自分だけがけがをした場合も、保険の中では自分が被害者となり、相手方が加害者となります。
ただし被害者に100%過失があるような場合は自賠責保険の支払対象となりませんので、けがをしたから自分がどんなに悪くても被害者であり保険金を受け取れると考えてはいけません。
自動車事故における過失相殺の考え方
自動車事故が起きた場合の損害賠償の基本的な考え方は、発生した損害額から被害者の過失割合を差し引いた額を賠償する過失相殺の考え方で行います。
- 自動車事故による損害賠償額は過失相殺の考え方によって行われる
事故の被害者へ加害者から損害額を賠償するのは当然ですが、発生した損害額全てを賠償させると被害者と加害者の賠償責任に公平性を欠くという考えのもと、被害者と加害者が平等に互いの過失分に応じて損害を補償するという考え方で計算されます。
通常、自動車同士の事故の場合、お互いが加害者であり被害者ですので、自分が加害者として与えた損害と被害者として受けた損害額がそれぞれ計算されることになります。
走行中の自動車同士の事故の場合は、どちらかの過失が100%となることはまずありませんので、多くの場合、お互いが損害賠償額を支払い、また受け取ることになります。
信号無視をして事故を起こしたり、停止中の車に追突して事故を起こした場合には、一方が100%の過失となりますので、事故により自分がけがをした場合でも、相手方の自賠責保険および任意保険から保険金が支払われることなく、全額自己負担となりますので注意が必要です。
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