自賠責保険における後遺障害等級別の保険金額と障害内容
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事故で後遺障害を負った場合、自賠責保険では最高4,000万円の補償がありますが、その補償は発生した後遺障害を等級にわけて補償金額を決定します。
本記事では等級ごとに補償金額がいくらになるのかと各等級となる後遺障害とはどのようなものかについて紹介していきます。
等級ごとの補償金額上限
等級ごとの補償金額上限は以下の通りです。
■等級ごとの補償金額上限と労働喪失率
| 等級 | 補償上限 | 労働逸失率 |
|---|---|---|
| 介護1級 | 4,000万円 | 100% |
| 介護2級 | 3,000万円 | 100% |
| 第1級 | 3,000万円 | 100% |
| 第2級 | 2,590万円 | 100% |
| 第3級 | 2,219万円 | 100% |
| 第4級 | 1,889万円 | 92% |
| 第5級 | 1,574万円 | 79% |
| 第6級 | 1,296万円 | 67% |
| 第7級 | 1,051万円 | 56% |
| 第8級 | 819万円 | 45% |
| 第9級 | 616万円 | 35% |
| 第10級 | 461万円 | 27% |
| 第11級 | 331万円 | 20% |
| 第12級 | 224万円 | 14% |
| 第13級 | 139万円 | 9% |
| 第14級 | 75万円 | 5% |
等級ごとの障害内容
また、各等級と認められる後遺障害を等級ごとにまとめると以下になります。
目安として参考にしていただけると幸いです。
■等級ごとの障害内容
| 等級 | 障害内容 |
|---|---|
| 介護1級 | 神経系統または精神に大きな障害を残し、常に介護が必要 |
| 胸腹部臓器に大きな障害を残し、常に介護が必要 | |
| 介護2級 | 神経系統または精神に大きな障害を残し、随時介護が必要 |
| 胸腹部臓器に大きな障害を残し、随時介護が必要 | |
| 第1級 | 両目の失明 |
| 咀嚼及び言語の機能をなくした | |
| 両上肢をひじ関節以上で失った | |
| 両上肢の用をすべてなくした | |
| 両下肢をひざ関節以上で失った | |
| 両下肢の用をすべてなくした | |
| 第2級 | 片方の目が失明し、片方の目の視力が0.02以下になった |
| 両目の視力が0.02以下になった | |
| 両上肢を腕関節以上で失った | |
| 両下肢を足関節以上で失った | |
| 第3級 | 片方の目が失明し、片方の目の視力が0.06以下になった |
| 咀嚼または言語の機能をなくした | |
| 神経系統の機能または精神に大きな障害を残し、終身労務ができない | |
| 胸腹部臓器の機能に大きな障害を残し、終身労務ができない | |
| 両手の手指の全部を失った | |
| 第4級 | 両目の視力が0.06以下になった |
| 咀嚼及び言語の機能に大きな障害を残す | |
| 両耳の聴力をすべて失った | |
| 一上肢をひじ関節以上で失った | |
| 一下肢をひざ関節以上で失った | |
| 両手の手指の全部の用をなくした | |
| 両足をリスフラン関節以上で失った | |
| 第5級 | 片方の目が失明し、片方の目の視力が0.1以下になった |
| 神経系統の機能または精神に大きな障害を残し、特に軽易な労務以外の労務ができない | |
| 両耳の聴力をすべて失った | |
| 一上肢を腕関節以上で失った | |
| 一下肢を足関節以上で失った | |
| 一上肢の用をすべてなくした | |
| 一下肢の用をすべてなくした | |
| 両足の足指の全部を失った | |
| 第6級 | 両目の視力が0.1以下になった |
| 咀嚼または言語の機能に大きな障害を残す | |
| 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取ることができない程度になった | |
| 片方の耳の聴力をすべて失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることができない程度になった | |
| 脊柱に大きな奇形または運動障害を残す | |
| 一上肢の三大関節中の二関節の用をなくした | |
| 一下肢の三大関節中の二関節の用をなくした | |
| 片方の手の五の手指または親指及び人差し指を含み四の手指を失った | |
| 第7級 | 片方の目が失明し、片方の目の視力が0.6以下になった |
| 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることができない程度になった | |
| 片方の耳の聴力をすべて失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることができない程度になった | |
| 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務ができない | |
| 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務ができない | |
| 片方の手の親指及び人差し指を失ったまたは親指若しくは人差し指を含み三以上の手指を失った | |
| 片方の手の五の手指または親指及び人差し指を含み四の手指の用をなくした | |
| 片方の足をリスフラン関節以上で失った | |
| 一上肢に仮関節を残し、大きな運動障害を残す | |
| 一下肢に仮関節を残し、大きな運動障害を残す | |
| 両足の足指の全部の用をなくした | |
| 女性の外貌に大きな醜状を残す | |
| 両側の睾丸を失った | |
| 第8級 | 片方の目が失明し、または片方の目の視力が0.02以下になった |
| 脊柱に運動障害を残す | |
| 片方の手の親指を含み二の手指を失った | |
| 片方の手の親指及び人差し指または親指若しくは人差し指を含む三以上の手指の用をなくした | |
| 一下肢を5センチメートル以上短縮した | |
| 一上肢の三大関節中の一関節の用をなくした | |
| 一下肢の三大関節中の一関節の用をなくした | |
| 一上肢に仮関節を残す | |
| 一下肢に仮関節を残す | |
| 片方の足の足指の全部を失った | |
| 脾臓または一側の腎臓を失った | |
| 第9級 | 両目の視力が0.6以下になった |
| 片方の目の視力が0.06以下になった | |
| 両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す | |
| 両目のまぶたに大きな欠損を残す | |
| 鼻を欠損し、その機能に大きな障害を残す | |
| 咀嚼及び言語の機能に障害を残す | |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることができない程度になった | |
| 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取ることができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることが困難である程度になった | |
| 片方の耳の聴力をすべて失った | |
| 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される | |
| 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限される | |
| 片方の手の親指を失った、人差し指を含み二の手指を失ったまたは親指及び人差し指以外の三の手指を失った | |
| 片方の手の親指を含み二の手指の用をなくした | |
| 片方の足の第一の足指を含み二以上の足指を失った | |
| 片方の足の足指の全部の用をなくした | |
| 生殖器に大きな障害を残す | |
| 第10級 | 片方の目の視力が0.1以下になった |
| 咀嚼または言語の機能に障害を残す | |
| 十四歯以上に対し歯科補綴を加えた | |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることが困難である程度になった | |
| 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取ることができない程度になった | |
| 片方の手の人差し指を失ったまたは親指人差し指以外の二の手指を失った | |
| 片方の手の親指の用をなくした、人差し指を含み二の手指の用をなくしたまたは親指及び人差し指以外の三の手指の用をなくした | |
| 一下肢を3センチメートル以上短縮した | |
| 片方の足の第一の足指または他の四の足指を失った | |
| 一上肢の三大関節中の一関節の機能に大きな障害を残す | |
| 一下肢の三大関節の一関節の機能に大きな障害を残す | |
| 第11級 | 両目の眼球に大きな調節機能障害または運動障害を残す |
| 両目のまぶたに大きな運動障害を残す | |
| 片方の目のまぶたに大きな欠損を残す | |
| 十歯以上に対し歯科補綴を加えた | |
| 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を聞き取ることができない程度になった | |
| 片方の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を聞き取ることができない程度になった | |
| 脊柱に奇形を残す | |
| 片方の手のなか指またはくすり指を失った | |
| 片方の手の人差し指の用をなくしたまたは親指及び人差し指以外の二の手指の用をなくした | |
| 片方の足の第一の足指を含み二以上の足指の用をなくした | |
| 胸腹部臓器に障害を残す | |
| 第12級 | 片方の目の眼球に大きな調節機能障害または運動障害を残す |
| 片方の目のまぶたに大きな運動障害を残す | |
| 七歯以上に対し歯科補綴を加えた | |
| 片方の耳の耳殻の大部分を欠損した | |
| 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に大きな奇形を残す | |
| 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す | |
| 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す | |
| 長管骨に奇形を残す | |
| 片方の手のなか指またはくすり指の用をなくした | |
| 片方の足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失ったまたは第三の足指以下の三の足指を失った | |
| 片方の足の第一の足指または他の四の足指の用をなくした | |
| 局部に頑固な神経症状を残す | |
| 男性の外貌に大きな醜状を残す | |
| 女性の外貌に醜状を残す | |
| 第13級 | 片方の目の視力が0.6以下になった |
| 片方の目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す | |
| 両目のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残す | |
| 五歯以上に対し歯科補綴を加えた | |
| 片方の手のこ指を失った | |
| 片方の手の親指の指骨の一部を失った | |
| 片方の手の人差し指の指骨の一部を失った | |
| 片方の手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなった | |
| 一下肢を1センチメートル以上短縮した | |
| 片方の足の第三の足指以下の一または二の足指以下の一または二の足指を失った | |
| 片方の足の第二の足指の用をなくした、第二の足指を含み二の足指の用をなくしたまたは第三の足指以下の三の足指の用をなくした | |
| 第14級 | 片方の目のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残す |
| 三歯以上に対し歯科補綴を加えた | |
| 片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を聞き取ることができない程度になった | |
| 上肢の見える範囲にのひらの大きさの醜いあとを残す | |
| 下肢の見える範囲にのひらの大きさの醜いあとを残す | |
| 片方の手のこ指の用をなくした | |
| 片方の手の親指及び人差し指以外の手指の指骨の一部を失った | |
| 片方の手の親指及び人差し指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなった | |
| 片方の足の第三の足指以下の一または二の足指の用をなくした | |
| 局部に神経症状を残す | |
| 男性の外貌に醜状を残す |
いずれも重い障害で例えば最低の14級で小指をなくしたり、局部に神経症状を起こしていても補償される金額は75万円です。損害賠償となった場合は高額の賠償金を請求される可能性もあります。
事故の加害者となってしまった場合、自賠責保険の補償内容だけでは大きな自己負担金額を残す可能性が高いので任意保険には必ず加入しましょう。
自賠責保険の保険金が支払われない場合
上記の障害内容に関わらず、加害者の自賠責保険の保険金が支払われない場合があります。
それは、被害者の過失が100%の場合です。被害者の過失が100%の事故は「無責事故」と呼ばれます。
■自賠責保険の保険金が支払われない場合
- 被害者の過失が100%の事故の場合
自動車保険の保険金は過失相殺という考え方のもと、実際に発生した損害額のうち、それぞれの過失の割合に応じて保険金が支払われます。
AさんとBさんが過失割合五分五分の事故を起こした場合、Aに500万円、Bに700万円の損害が発生した場合、Bの保険からAに250万円、Aの保険からBに350万円の保険金が支払われることになります。
そのため、被害者の過失割合が100%の場合には、加害者の保険から支払われる保険金は0になります。
過失割合が100%となる事故には、信号無視をして追突した場合やセンターラインを超えて衝突した場合、止まっている車にぶつかった場合の事故などがあり、これらの事故でけがを負い被害者になったとしても、相手の自賠責保険から保険金は支払われません。
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自賠責保険の支払上限とけが・死亡・後遺障害の補償額の計算
自賠責保険で支払われる保険金の計算方法
交通事故が発生した場合に発生する費用と補償