サラリーマンなど給与所得者の休業損害の算出方法と考え方
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サラリーマンや公務員、OLなどの給料をもらっている人が事故にあった場合、会社を欠勤しないといけなくなった場合、休業損害を損害賠償請求に含めることができます。
給料が決まっている人が多いので自営業者などと比べるとシンプルではありますが、細かな留意点がありますので本記事では給与所得者の休業損害の考え方を見ていきたいと思います。
給与所得者の休業損害の算出方法
給与所得者の休業損害の算出方法は以下の通りです。
■給与所得者の休業損害の算出方法
- 事故直前3か月の総支給額÷90日
給与所得者は月給が決まっている人がほとんどですので、直近の給料3か月分を日割りした金額が1日の収入として休業損害の計算に用いられます。
支給額にはボーナスや残業代なども含まれます。
企業に勤めている人であれば休業損害証明を出す担当の部署があるはずですので、特に手続きに苦労することなく源泉徴収票を添付してもらうことができます。
有給休暇は休業日数に含まれる
けがをして休業している際に有給休暇を利用して休んでいる場合、収入が発生していることになりますが、有給休暇を使用した場合は休業と認められます。
有給休暇を使用した休業は本来給料が発生しない日に権利を使用しているだけなので、加害者には関係なく、有給休暇もなくなっているためだからですね。
労災などを使用して保険金をもらっている場合には休業損害とはなりませんので注意しましょう。
会社役員の場合は労働対価分のみが休業損害となる
少しイレギュラーなのが会社役員の場合です。
会社役員は通常、会社からの収入は役員報酬と労働対価分があると考えられます。役員報酬は労働の対価ではなく、休業したとしても発生する収入として休業損害には含まれません。
よって、会社役員の場合は収入のうち労働対価分のみが休業損害となります。
労働対価の割合は会社の規模によって以下のように判断がされます。
■会社規模と労働対価の割合
会社規模 | 労働対価割合 | 役員報酬割合 |
---|---|---|
大企業 | 70% | 30% |
中堅企業 | 80% | 20% |
中小・零細企業 | 100% | 0% |
- サラリーマンの休業損害は「事故直前3か月の総支給額÷90日」
- 支給額には基本給だけでなくボーナスや残業代も含まれる
- 有給休暇は休業日数に含まれる
- 会社役員は労働対価分の収入のみが含まれる
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