自転車も左側通行をしていないと道路交通法違反になる
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2013年12月から自転車も左側通行が原則となり、右側の路側帯を走行することは禁止されています。
右側の路側帯を走行していない場合、罰金などの罰則もあり自転車の交通ルール整備が進められています。
自転車が右側の路側帯を逆走した場合の罰則
■自転車が右側の路側帯を逆走した場合の罰則
- 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
元々自転車は道路交通法上は自動車と同じ「車両」として扱われており、原則は車道通行となっています。
車道の左端を走行しないといけないことになっており、道路標識等で認められている場合ややむをえない場合のみ歩道を走行することができます。
歩道がない道路を走行する場合は路側帯を走行することになりますが、路側帯を走行する場合は左側を走行しないといけず、右側の路側帯を走行することは禁止されています。
右側の路側帯を走行していると正面衝突の危険があることは以前から指摘されており、2013年についにルール化されることになりました。
右側の路側帯を走行した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
自転車の違反で逮捕者も出ている
自転車の違反は道路交通法上は違反となっているものの、現場では注意などにとどまり、実際に検挙されたり、まして逮捕されることはまずないと考えている人も多いと思います。
自転車の交通違反は軽微なことが多く、免許を所持している人も少ないので、検挙されることは少ないですが、昨今自転車による事故や危険運転が増えていることもあり、逮捕されている人も出ています。
2013年上半期の自転車による取り締まり件数は1,484件に上り、遮断中の踏切への立ち入り、信号無視、ブレーキ不良運転が多くなっています。
いずれも重大な事故につながりかねない危険な違反が取締の対象になっています。
■取締の多い自転車の違反
- 遮断中の踏切への立ち入り
- 信号無視
- ブレーキ不良運転
警察はしばらくの間ルール浸透に努めると予想されるので、右側の路側帯走行の検挙がすぐに大幅に増えるとは考えづらいですが、危険度では取締の多い違反と同じかそれ以上ですので、徐々に取締が増えていくことになるでしょう。
都内では自転車ブームから、自転車による事故が多くなってきており危険度も増しています。取り締まりが強化されるのは当然の流れで、道路交通法についても厳罰化の流れになっていくでしょう。
ルールも変わっていますので、自分が自転車を運転する際には「知らなかった」で済みませんので、定期的に自転車のルールは確認するようにしておきましょう。
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