駐車禁止でない場所で保管場所法違反になる場合と罰則
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
自動車を所有する場合は駐車する場所(車庫・駐車場)を用意しないといけません。
これらを用意せず、あるいは用意しているにも関わらず、道路や別の駐車場に長期間駐車しているような場合、保管場所法違反となり罰則の対象となります。
自動車を所有する場合には自宅から一定距離内の駐車場の申請が必要になります。
保管場所法違反の罰則
- 駐車禁止区画ではなくても、車庫を用意せず一つの場所に長期間駐車していると保管場所法違反となる
駐車が可能な場所であっても道路交通法とは別に以下の保管場所法があり、昼間の12時間以上の駐車、夜間の8時間以上の駐車は保管場所法違反にあたる可能性があります。
- 道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
- 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為をしてはならない
- 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為をしてはならない
- 政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない
自動車を購入する時には車庫証明が必要になりますし、譲り受けた場合も書庫登録が必要です。そのためきちんと手続きしている人であれば車庫証明がないという人はほとんどいないと思いますが、車庫登録をしていたとしても道路など一つの場所に長期間駐車するのは保管場所法違反となるのですね。
保管場所法違反は道路交通法違反とは別ですので、違反点数や反則金ではなく、刑事罰の罰金などが科せられます。
■保管場所法違反の罰則
- 3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
道路交通法は良く理解しているドライバーは多いと思いますが、保管場所法は意外に盲点ですので理解が甘く、一つの場所に止めっぱなしで捕まる人がいます。
駐車違反ではないから良いだろうというのは間違いで、保管場所法を守るなら駐車は昼間12時間、夜間は8時間以上駐車しないよう注意しないといけません。
長時間駐車するのが違法だと、コインパーキングや空港の駐車場に止めるのも昼間12時間、夜間は8時間以内にしないといけないのではと勘違いされる人もいますがその必要はありません。
保管場所法は主に駐車違反区画でない公道にいつまでも自動車を駐車させないための法律ですので、料金を支払って駐車場に長期間駐車することは保管場所法違反にはなりません。
なお、駐車違反の違反点数や罰則は別の記事で紹介しています。
自動車の保管場所証明申請
上記のように自動車を所有する場合は保管場所の登録が必要ですので、新車を購入したときだけでなく知人から車を譲ってもらった時も普通自動車の場合は保管場所証明申請をする必要があります。
保管場所証明申請は警察署で手続きをすることになり、以下の書類が必要になります。
■自動車の保管場所証明申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
申請書類一式は警視庁のWEBサイトからダウンロードすることもできます。
わからない場合は警察署の窓口にいって書類を受け取ることができるので、受け取りにいくついでに不明点を確認するとよいでしょう。
自分にあった一番安い自動車保険を見つける
自動車保険に入る時に一括見積りを利用したら、同じ保障内容で、保険料が100,500円⇒65,050円と35,450円も安くなりました。
保険スクエアbang!では最大19社の見積もりを一括で取ることができ、自分にあった保険が安く見つかります。
申込は3分ほどで終わります。
車を高く売るには無料の一括査定がおすすめ
私がヴォクシーを一括査定で複数の買取会社に査定依頼したら、一番高い会社と一番低い会社で差が36万5000円もありました。(下取り価格との差は50万円以上)
かんたん車査定ガイドは、最大10社から一括査定が受けられ、査定サービスの中で最も高額査定になりました。運営会社は東証一部上場企業、参加買取店はJADRI加盟店のみ(有名店で固めている)で安心です。
1分ほどの入力ですぐに高額査定の会社が分かり、概算額も申込完了後すぐにわかります。