飲酒運転による死亡事故件数の推移と罰則
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死亡事故の原因のイメージの強い飲酒運転の事故ですが、飲酒運転の死亡事故数は飲酒運転の厳罰化によって減少傾向にあります。
警察庁が公表している飲酒運転による死亡事故件数の推移は以下の通りです。
■飲酒有無による死亡事故件数の推移
出典:政府統計の総合窓口
2013年の運転者の飲酒運転による死亡事故は238件となっており、前年から18件減少となりました。
飲酒運転による死亡事故件数は平成5,6年頃をピークに毎年減少をして13年連続の減少傾向が続いていますが、平成20年以降は減少幅が縮小して下げ止まりを見せています。
飲酒なしの死亡事故も減少していますが、比較すると飲酒ありの死亡事故件数の減少幅が大きいことがわかります。
飲酒ありの死亡事故の件数はピーク時から5分の1から6分の1に減少しています。
飲酒運転の罰則
飲酒運転減少の大きな要因となっているのは平成14年以降の罰則の強化です。
飲酒運転を犯した運転者への厳罰はもちろんのこと、平成19年の改正道路交通法ではひき逃げへの罰則強化や従来罰則のなかった車両提供者や酒類提供者、同乗者へも大変厳しい罰則が科せられるようになりました。
まず運転者への罰則は以下の通りです。
■飲酒運転の罰則
- 酒酔い運転 :5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則だけでなく、違反点数についても大きな減点となります。
■飲酒運転の違反点数
- 酒酔い運転 :35点
- 酒気帯び運転:25点(0.25mg以上)、13点(0.15mg以上0.25mg未満)
上記は運転者の罰則ですが、運転者への酒類の提供した人、同乗者や車両提供者にも罰則があります。
酒類の提供した人、同乗者には以下の罰則が科せられますが、
車両提供者に至っては運転者と同じ罰則が科せられます。
■酒類の提供・同乗者の違反点数
- 運転者が酒酔い運転 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
さらにアルコールの影響で運転して事故を起こし人を死傷させると、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)となり最長20年の懲役となる可能性があります。
ここまで罰則が厳しくなると、飲酒運転の事故件数が減少するのは当然ですが、いまだに飲酒運転による事故がありここ数年は下げ止まりを見せているようです。
当たり前ですが、飲酒運転をすることによる事故リスクは極大まで高まります。
運転する側としては自身の懲役刑にとどまらず、同乗者、車両提供者、酒類提供者にも同様に懲役刑が科せられるリスクがある今、一発で人生を棒にふることになります。
わずかでも飲酒をした際は絶対に運転をしてはいけません。
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