ひき逃げ事件の犯人検挙率は90%超と高い
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ひき逃げ事件の犯人検挙率は90%を超えており高い検挙率を誇っています。このことからもひき逃げは捕まるのだからメリットがないということで犯罪の抑止力になりえます。
一方で警察の捜査員を動員できないのか、被害者が軽傷であると検挙率は下がるようです。
ひき逃げ事件の犯人検挙率
- 死亡ひき逃げ事故の検挙率は91.2%
- ひき逃げ事故全体の検挙率は45.9%
以下は警視庁が調査・公表しているひき逃げ件数と被害者が死亡、重傷、軽傷の場合の犯人検挙率の推移です。
ひき逃げの発生件数は平成12年から急増していますが、17年以降は減少傾向となっており、23年まで7年連続で減少して23年は11,270件となっています。
検挙率を見ると死亡事故については90%台という高い検挙率を20年近く維持していますが、重傷被害者、軽傷被害者と被害者のけがが軽傷になるほど検挙率は低くなり、軽傷事故の検挙率は43.5%という低い水準になっています。
被害者の死傷別の発生件数、検挙件数、検挙率は以下の通りで、ひき逃げ事件全体を合計すると、発生件数が11,270件に対して検挙件数が5,172件となっており検挙率は45.9%です。
■分類別ひき逃げ事故の検挙件数と検挙率
分類 | 発生件数 | 検挙件数 | 検挙率 |
---|---|---|---|
死亡事故 | 181件 | 165件 | 91.2% |
重傷事故 | 855件 | 555件 | 64.9% |
軽傷事故 | 10,234件 | 4,452件 | 43.5% |
合計 | 11,270件 | 5,172件 | 45.9% |
検挙率45.9%ですので、ひき逃げ事件全体で見ると検挙率はかなり低いといえるでしょう。
ひき逃げの検挙率が低い背景として考えられるのは捜査員の人員の問題でしょう。ひき逃げ総件数の11,270件のうち、軽傷事故が10,234件とほとんどが軽傷の事故です。
警察の人員が限られている以上、優先順位の高い事件から捜査せざるをえず、その分、軽傷の事故の捜査へ人員を割くことが難しくなっているのでしょう。
とはいえ、重傷被害者、軽傷被害者の検挙率も平成15年ごろを底に上昇しているので、今後さらなる検挙率の上昇が期待されます。
ひき逃げの罪は重い
検挙率が50%以下だから捕まらないと思って、人身事故を起こしてしまった時に逃げようとするのは本当に愚かでもったいないことです。
軽傷事故であれば、けがの具合にもよりますが、ひき逃げをしなければ懲役刑とならず罰金だけで済む可能性が大いにあります。
そこから逃げてしまうと、以下のような罪に問われることになり、被害者が死亡していなければ殺人罪に問われることはありませんが、悪質であるほど懲役刑となる可能性が高くなります。
- 負傷者の救護と危険防止の措置違反:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 事故報告の義務等違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 現場に留まる義務違反:5万円以下の罰金
- 殺人罪:死刑・無期懲役・懲役5年以上
ひき逃げの罪については別の記事で紹介していますが、ひき逃げは道路交通法の中でも最も重い罪の一つですので、逃げるメリットはありません。
運転者は負傷者の救護措置を取る必要がありますし、事故報告の義務や現場にとどまる義務もあります。
そんな当たり前の義務をすべて放棄してその場から逃げだすことはそれぞれ罪に問われることになります。
場合によっては殺人罪に問われることもあります。
ひき逃げは重い罪で、罰則を受けないためにもひき逃げをしてはいけないというのはもちろんですが、事故の負傷者を放置して逃げることで、救護が遅れることになり、結果として被害が拡大する恐れがある点も重要です。
パニックになって、逃げだしたくなる気持ちはわからなくはないですが、事故を起こしてしまった人間の最低限の責任として、事故の被害者のことを第一に考えて、まず負傷者の救護をしないといけません。
人身事故を起こしてしまった場合はとにかく被害者の方の救護を最優先して、その後も真摯に誠実に対応をするようにこころがけましょう。
ひき逃げすると得になってしまう場合
このようなことを書くのはあまりふさわしくないかもしれませんが、ひき逃げが増えてしまう背景に、人身事故を起こした時にひき逃げをした方が得をしてしまう状況があることがあります。
それは飲酒運転をしていた場合です。
ご存知の通り、飲酒運転の罰則は大幅に強化されており、飲酒運転が発覚すると一発で人生が終わるレベルの非常に厳しい罰則があります。一緒にいた人や同乗者、お酒を提供した人もとても厳しい罰則があるので、飲酒運転をするのは頭がおかしい人しかいないのではないかという状況です。
そのような状況ですので、飲酒運転をした人の立場からすると、飲酒運転では絶対に捕まってはいけないということになりますので、飲酒運転をして人身事故を起こしてしまった場合は、現行犯でつかまらない限りは酔いを醒ましてから出頭した方がはるかに罪が軽くなるのです。
ひき逃げの罪は重いですが、それ以上に飲酒運転また飲酒運転で起こした人身事故の罪は重くなっていますので、人身事故を起こしてもひき逃げをして後に出頭するという、いわゆる「逃げ得」の状況が出来上がってしまっているのですね。
飲酒運転は様々な事故、違反のきっかけとなる非常に悪質な違反行為ですので、罰則を大幅に強化することに異論はありませんが、結果として他の罪とのバランスが崩れて、逃げ得のようなひずみが産まれてしまっています。
対応としてはひき逃げの罪を重くするしかないと思いますので、今後の飲酒運転以外の悪質な違反行為の罰則強化が期待されます。
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