救急車通過の際に停車・減速した時に起きた事故の責任範囲
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救急車が通過した際の停車がうまくできずに事故を起こした際の話です。
ちょっとした買い物で車を運転中、サイレン音が聞こえました。救急車のもので周りの車は次々に停車していきました。
しかしその時自分自身はぼーっとしていたのか減速が甘く、止まり切れず、吸い込まれるように前のすでに停止中の車に追突してしまいました。
ぶつかってから1秒たたない間ですが、何が起きたかわからず状況を理解できずにいると、隣から妻が「あなた!」という声をかけてくれて我に返ることができ、状況を飲み込みました。
救急車通過の際に停車・減速した時に起きた事故
すぐに前の車の方に謝りにいくと、非常に紳士的な方で、冷静にお話を聞いてくださいました。
警察に連絡をとり、実況見分をすると、自分が10:0で悪いということになりました。
動いていた車同士ではないですし、後ろからの追突ですので、救急車が突然来たなどは言い訳にもなりません。
すぐに納得をして保険会社へ連絡をしました。保険会社に事情を説明すると、簡単なやりとりだけで終わり、後の手続きはすべて任せて良いとのことでしたのでお願いをしました。
事故の相手方にも病院で検査を受けるよう勧めてくれ、その通り相手の方にはお伝えしました。
後日、検査結果が出て、大きなけがではないことがわかり、その時の通院費用と車の修理費用、レッカー費用を保険から負担することになりました。
先の言葉通り、その後の手続きは保険会社にお願いすることになり、自分で必要な手続きはほとんどありませんでした。
車の修理が完了したタイミングで、再度相手の方には謝罪に伺い、相手の方も紳士的に対応してくださったおかげで円満に解決ということになりました。
100%私の過失ということでほとんど交渉の余地がなかったという部分もありますが、交通事故の当事者間はもめると聞いていましたので、このようにスムーズに対応が完了したことは、相手の方の紳士的な対応と保険会社の方がスムーズに対応してくださったおかげだと思います。
今後、もし私が逆の立場になった時には、事故の加害者の方へは紳士的な対応を心掛けたいと思います。
一方に100%の過失がある場合の注意点
自動車事故の損害賠償は、発生した損害に対して事故の被害者の過失分を差し引いた額を加害者が賠償する「過失相殺」の考え方で計算されます。
そのため、一方に100%の過失がある場合は、過失100%の加害者は損害額を全額支払うことになります。
自分が被害者の場合、相手に100%の過失があると認められるのは良いことのように思えますが、注意点もあります。
それは自分の保険会社が示談代行をしてくれないことです。
■相手に100%の過失がある場合の注意点
- 相手に100%の過失がある場合、自分の保険会社が示談代行をしてくれないので、自分で示談交渉をするか弁護士に依頼する必要がある
100%の過失がある場合、相手に損害が発生していてもこちらは損害賠償責任を負わないので、自分の保険会社から保険金が支払われることはありません。
保険金が支払われない場合、保険会社は示談代行をしてくれない(できない)ので、自分で示談交渉をするか弁護士に依頼をする必要があります。
自分で示談交渉をするのは、知識も必要でストレスもたまりますし、弁護士に依頼をすると当然費用がかかります。結局不要な負担がかかることになりますので、いやな方はこのようなケースに備えて準備をしておくと良いでしょう。
一番現実的なのは弁護士費用特約を付帯しておくことです。弁護士費用特約を付帯しておくことで、示談交渉を依頼するときの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるので余計な負担がかからずにすみます。
保険料とのバランスではありますが、心配な方は検討しておくと後で「こんなはずでは・・・」という思いをせずにすみます。
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