死亡事故の加害者が執行猶予付きの判決や不起訴となる場合
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死亡事故の加害者となった場合、自動車運転過失致死罪や危険運転致死傷罪が問われることが多く、仮に自動車運転過失致死傷罪となった場合は、7年以下懲役、禁錮または100万円以下の罰金の罪となります。
つまり懲役刑となる可能性があるのですが、現実的には多くのケースでは執行猶予つきの判決や不起訴となっています。
本記事では人身事故で死亡事故となった場合に加害者が執行猶予つきとなったり不起訴となる条件について見ていきましょう。
交通事故で被害者を死亡させてしまった場合に執行猶予や不起訴となる場合
交通事故で被害者を死亡させてしまった場合、以下の条件を多く備えている場合は執行猶予または不起訴となることが多いようです。
■交通事故で被害者を死亡させてしまった場合に執行猶予や不起訴となる場合
- 被害者と示談交渉が決着済み
- 被害者へ謝罪している
- 被害者から厳罰を望む上申書が出ていない
- 被害者の過失が大きい
- 加害者が初犯
- 加害者が反省
- 加害者が飲酒運転、危険運転でない
- 加害者が事故時の救護、警察への通報をしている
執行猶予がつくかどうかのポイントは心証によるところも大きいので、被害者が納得しているかという点と、加害者側が悪質でなく反省をしているというのがポイントです。
確実ということはありませんが、飲酒運転などよほど悪質なケースではなく、かつ被害者と示談が済んでいれば実刑となることはないようです。
上記のような事情があり、示談交渉を急ぐように交渉してくる加害者側の代理人もいるようですが、実刑を免れたいから示談を急ぐというのは被害者を無視した利己的な行動でほめられたものではありません。
途中で被害者がこの動きに気付き態度を硬化させて、示談が決着を見ないばかりか、厳罰を望まれ泥沼化するということもあるようですので、まずは被害者の方の心のケアを誠心誠意やることを考えた方がよいでしょう。
その上で、被害者側に立つと、被害者としても加害者の罪を重くすることだけを考えず、早く切り替えができるように前向きな交渉や気持ちで臨んだ方が事故の傷が早く癒えるのかもしれません。
被害者の葬式への出席について
上述した通り、事故加害者が不起訴になったり、執行猶予つきの判決を得るには、被害者と示談交渉が決着していたり、被害者に謝罪をしていると有利になります。
そのため、加害者側の関係者の中には、判決に有利になるから葬儀に出席してきちんと謝罪した方が良いとアドバイスをする人もいますが、目的が不謹慎ですし、そんな気持ちで葬儀に出席して必ずしも良い結果になるとは限りません。
葬儀は事故直後に行われるため、被害者遺族の心の傷がまだまだ癒えていない繊細な時期です。
そのため加害者の葬儀への参列を拒否される遺族の方も多く、誠意を持った対応が求められます。
行かない方が良いというわけではないのが難しいところですが、少なくとも自分の罰を軽くしようという気持ちで被害者の葬儀に参加するということはしてはいけません。
そのような気持ちは相手にも伝わりますし、そうなった場合、感情的にさらにもつれて逆にマイナスになることもあります。
自分の心に問いかけ、被害者や被害者の遺族の方にどのように謝罪をすればよいかを考え、対応をするようにしましょう。
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