過失割合は加害者側の保険会社が決めている
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交通事故を起こしてしまった場合の損害賠償額を決める基準としてとても重要な過失割合。
基本的な考え方や過失割合が決まってからの過失相殺の考え方については別の記事で紹介しています。
保険金の支払額に直結する過失割合はとても重要な要素ですので、何となく明確な基準があったり、警察などの公的機関が決めているような気がしますが実は違います。
過失割合は保険会社が決めている
過失割合を決めているのは実は支払いをする損害保険会社なのです。
補足すると、過失割合は示談で決まりますので過失割合を決めるのは交渉当事者です。そして交渉は加害者側の保険会社と被害者の交渉する人で交渉することになるので、実質的には保険会社が決めるということになります。
支払をする保険会社とは自分が被害者の場合は相手方の保険会社であり、また支払いをするのは保険会社ですので、支払額を少なくするため、こちら側の過失割合を多めに見てくることがあります。
納得いかない場合などは遠慮なく説明を求めましょう。
ただ、損害保険会社もただ保険金を支払いたくない一心で、恣意的に過失割合を見ているかというとそうではありません。
損害保険会社としても事例ごとに過失割合が異なって不公平があってはいけませんし、一定の基準はあります。
交通事故の過失割合にはこれまでの裁判事例を蓄積して認定基準が用意されており、これらをもとに過失割合の認定を行っています。具体的には「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂4版」(別冊判例タイムズ第16号)にまとめられており実務上の基準とされています。
別冊 判例タイムズ 16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版
我々一般人でも入手可能な書籍なので(高いですが)、保険会社の過失割合に疑問がある時にはこういった判例を確認した上で、なぜそのような過失割合と考えるのか異議を申し立てても良いと思います。
自動車保険における被害者と加害者の定義
自動車事故による損害賠償額は、事故の加害者から被害者へ支払われるのが通常です。
自動車保険における事故の被害者と加害者は、事故により相手に損害を与えた人が加害者で、損害を与えられた人が被害者です。
事故の過失がどちらにあったかは関係なく、また1つの事故ではお互いが被害者であり加害者となる場合がほとんどです。
■自動車保険における被害者と加害者
- 加害者:事故により相手に損害を与えた人
- 被害者:事故により相手から損害を受けた人
仮に、信号無視をして突っ込んできた車と衝突をした場合、信号無視をした車のドライバーがけがをしていれば、こちら側が加害者にもなります。
ただし、損害賠償を負担するかどうかは別の問題です。
自動車事故の損害賠償は、被害者の損害額のうち、被害者の過失分の割合は差し引く「過失相殺」という考え方によって計算されます。
そのため、信号無視の車のドライバーがけがをしても、信号無視をしていると100%の過失とされることが一般的ですので、事故の加害者となっても過失相殺がされ、損害賠償請求されることはまずありません。
自動車同士の事故の場合は、双方が加害者であり被害者でもあることがほとんどですので、加害者と被害者の定義や過失相殺の考え方は頭に入れておくと、事故にあった際に混乱せずにすみます。
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