恋人名義の車の保険に自分名義で契約しようとする場合
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
恋人の車に自分がよく乗るようになり、自動車保険は自分の名義で(自分を記名被保険者)加入しようと考える方もいると思います。
残念ながら恋人名義の車に記名被保険者を自分として保険に加入することはできません。
自動車保険における名義「契約者」「記名被保険者」「車両の所有者」は同じ人である必要はありませんが、「親族」である必要があります。
恋人であったとしても自動車保険の世界では「他人」となりますので、車両所有者が彼女である車にかける自動車保険の「契約者」「記名被保険者」は彼女の親族でないといけません。
恋人とは親族以上の関係であるという方も多いと思うので残念ではありますが、そのような決まりになっています。
もちろん補償の範囲(運転手)を限定せずに「誰でも」という形にすれば、自分が運転しても補償が受けられるようにはできますが「契約者」「記名被保険者」にはなれないのです。
現実的な解決策は?
実際に運転をするのは自分なので保険料はどうしても自分で払いたいということであれば、契約は彼女名義でして自分が保険料を支払うか、車両の名義を自分に変更するしかありません。
車両の名義を変えるというのはハードルが高く、譲渡など別の問題が発生する可能性がありますので現実的には保険料を彼女に支払うのが最もスムーズな選択であるように思えます。
例外的に恋人の車に自分名義で自動車保険に契約できることも
例外として彼女の自動車に自分名義で保険に契約する方法があります。
それは「内縁関係」になることです。
内縁関係とは結婚はしていないが、同居して夫婦同然の生活を送っている場合に呼ばれる関係のことで、内縁関係が認められれば例外的に夫婦と同様の扱いとなり保険にも契約することができます。
法律上、内縁関係とは「社会通念上、夫婦と同等の生活をしている状況」とあいまいなため保険会社によって対応が分かれると思いますが、認めてもらえれば契約できる可能性があります。
学生同士の同棲中などでは難しいと思いますが保険会社に相談するとよいと思います。
多くの方にとっては、自動車保険に加入するために内縁関係となることは抵抗があるとは思いますが・・・特に抵抗がない方はご検討されると良いと思います。
- 恋人名義の車の自動車保険の記名被保険者となることは原則できない
- 1つの保険の契約者、記名被保険者、車両所有者は親族である必要がある
- 内縁関係であれば保険契約が認められる場合もある
別居の親族との等級の引き継ぎ
彼女名義の車を自分の名義で自動車保険に契約することはできませんが、彼女の両親名義で自動車保険に加入するという方法もあります。
上述した通り、自動車保険の契約は契約者、記名被保険者、車両所有者が親族である必要がありますが、親子であれば当然OKですね。
新規で加入する場合は、親の名義で契約するで問題ありませんが、注意したいのは、等級の引き継ぎをする場合です。
若い子供が車を購入した場合、親の自動車保険の等級を子に引き継がせ、親が新たに自動車保険を契約することで、家族全体の保険料を節約することができるので実践している人は多いと思います。
しかし、等級の引き継ぎは「同居している」必要があるので、彼女がすでに独立して親と別居している時には親の自動車保険の等級を引き継ぐことはできません。
- 子が親の自動車保険の等級を引き継げるのは同居している場合のみ
そのため、別居している場合は親の自動車保険の等級を引き継ぐことは諦め新規契約をするようにしましょう。
自分にあった一番安い自動車保険を見つける
自動車保険に入る時に一括見積りを利用したら、同じ保障内容で、保険料が100,500円⇒65,050円と35,450円も安くなりました。
保険スクエアbang!では最大19社の見積もりを一括で取ることができ、自分にあった保険が安く見つかります。
申込は3分ほどで終わります。
車を高く売るには無料の一括査定がおすすめ
私がヴォクシーを一括査定で複数の買取会社に査定依頼したら、一番高い会社と一番低い会社で差が36万5000円もありました。(下取り価格との差は50万円以上)
かんたん車査定ガイドは、最大10社から一括査定が受けられ、査定サービスの中で最も高額査定になりました。運営会社は東証一部上場企業、参加買取店はJADRI加盟店のみ(有名店で固めている)で安心です。
1分ほどの入力ですぐに高額査定の会社が分かり、概算額も申込完了後すぐにわかります。