自賠責保険の保険金が支払われない「無責事故」の三大要因
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自賠責保険は事故を起こして相手を死傷させた時の補償をするもので、基本的には事故の被害者が誰でも基本的な補償が受けられるように全ドライバーに加入を義務付けています。
上記のような考え方ですので、補償範囲は被害者のけがや死亡時の補償のみで、その補償額も高額な補償が発生する死亡事故や後遺障害の場合の補償金額も最低限になっています。
そのため本当に必要な補償については任意保険の対人賠償保険や対物賠償保険でカバーする必要があります。
自賠責保険の保険金が支払われない三大要因
しかしながら事故の被害者になった場合でも相手方の自賠責保険から賠償金が補償されないケースがあります。
それは被害者に100%責任がある事故の場合です。このような事故は無責事故といいます。
無責事故は様々なパターンがありますが、よくある無責事故としてあげられるのは無責事故の三大要因と言われる被害車両側が「赤信号無視」「センターラインオーバー」「追突」をした場合の事故です。
■無責事故の三大要因
- 赤信号無視による事故
- センターラインをオーバーしたことによる事故
- 自分から追突した事故
100%被害者に責任がある事故ですので当然と言えば当然ですね。
スピードの出しすぎや脇見運転、危険運転などから生まれるものですが、このように自分に過失がある時は自賠責保険でも補償がされません。
このような事故を補償するには過失割合に関係なく補償がされる人身傷害補償保険などの補償をつけておくと安心ですね。
自動車保険における損害賠償は「過失相殺」される
自動車保険における損害賠償の考え方は、「過失相殺」の考え方によって行われます。
過失相殺とは、事故で相手に与えた損害額のうち、全額を賠償するのではなく、発生した損害額から被害者の過失分を差し引き自分の過失分を支払うという考え方です。
- 事故による損害賠償額は、発生した損害額から被害者の過失分を差し引く「過失相殺」の考え方によって行われる
本記事で紹介した無責事故は、被害者に100%過失のある事故ですので、過失相殺の考え方に照らし合わせると、発生した損害額から被害者の過失分100%を差し引き、加害者の賠償額が0になるということです。
加害者の賠償額が0なので、自賠責保険や任意保険から保険金が支払われることはありません。
走行中の自動車同士の事故の場合、どちらかの過失が100%というのはほとんどなく、普通の感覚では相手が100%悪いと思っても、一方にも一定の過失が認められることがほとんどです。
その場合、損害額に対して過失分の賠償責任を負うことになりますので、車を運転する上では自分が悪くなくても賠償責任を負うことがあるというのは意識しておかないといけません。
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