一時的に車を持たなくなる時の中断証明書の発行と中断期間
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様々な理由で自動車を運転する機会がなくなることもあると思います。
その場合に自動車保険も解約することになりますが、解約すると今までためた等級がリセットされてしまい、再度自動車を運転する時には自動車保険を新規契約し、かつ等級も6級からスタートということになります。
そうすると人によっては保険料が跳ね上がり家計にダメージとなってしまいます。
自動車保険には車両の売却や海外赴任など理由を問わずしばらくの間自動車を利用しない時に、再開後にも等級を引き継げる「中断」というしくみがあります。
そのため、一時的に車を持たなくなる場合は「中断」を利用するようにしましょう。
中断証明書の取得方法
自動車保険を「中断」して、再契約後に自動車保険の等級を引き継ぐには自動車保険を解約する際に一緒に中断証明書を取得する必要があります。
中断証明書は中断後の再契約時に中断前のノンフリート等級を証明する書類です。
中断証明書は保険会社が一定の条件に当てはまる方に発行しています。自動車保険の解約と一緒に中断証明書の交付を依頼しておくようにしましょう。
中断証明書による中断期間
中断証明書による保険の中断が可能な期間は保険会社によって異なりますが、中断後に新たに契約する自動車保険の期初日が中断した日から10年以内であれば中断を認めるという保険会社が多いです。
また新車両の登録から1年以内という条件をつけている保険会社も多いです。
中断理由が海外赴任であった場合などは保険の期初日は出国日から10年以内、かつ帰国日から1年以内という条件の保険会社もあります。
その他にも「記名被保険者が同じこと」「車両所有者が同じこと」など多くの条件が保険会社ごとにあるので詳細は保険会社に確認するようにしましょう。
等級の引継ぎのためには新しい車両の車検証のコピーが必要になりますので取得しておくようにしましょう。
中断証明書を発行するために必要な条件は?
中断証明書を発行するために必要な一般的な条件は以下の通りです。
■中断証明書を発行するために必要な一般的な条件
- 中断する契約の次回以降の等級が7等級以上
- 中断日までに車両の売却、返還、譲渡、廃車、車両入替が完了
- 中断日までに車検が切れている
一般的な条件であり、理由の制約などもないので基本的にはほとんどの方が中断証明書発行の対象となります。
中断証明書を発行するために必要な書類は?
また中断証明書は発行を保険会社へ依頼するにあたり、必要な書類がいくつかあります。
一般的には以下の書類が必要になります。
- 中断証明書発行の依頼書
- 中断前の自動車保険証券(コピー)
- 契約車両の売却、返還、譲渡、廃車、車両入替完了を証明する書類
書類についても特に特別な書類が必要ということはありません。
せっかくの等級がリセットされてしまってはもったいないので、しばらく自動車を運転しなくなった方も今後運転を再開する可能性がある方は中断証明書を取得しておくようにしましょう。
なお、長期間海外に赴任するなど、海外で車を運転する場合、日本の保険会社から海外の保険会社に無事故実績証明書を交付することで保険料が優遇される場合があります。
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