契約内容の変更があった時は保険会社に連絡する通知義務がある
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自動車保険は契約時に、事故率の変更が考えられる重要な事項に変更があった場合は保険会社に通知しないといけない「通知義務」を契約者が負っています。
使用目的もその1つで、契約時に使用目的が日常利用・レジャー目的だったけれど、今度から営業車としても利用することになったという場合があったとします。
そうすると運転機会が増えることで事故率が増し、現在の保険料では補償できないということになるので保険会社としては通知義務を負わせるのは当然ですね。
変更があった場合通知義務があるのは契約車両(車両番号・車種)が変更になった時や契約車両の使用目的が変更になった場合など、契約時に定められていますが、基本的には保険料の計算に影響がある項目に変更がある場合と覚えておくとよいでしょう。
また、通知義務ではありませんが、転居により住所が変更になった、結婚して名字が変わったなどの場合は通常の契約者情報の変更ということで通知が必要になります。
基本的には保険証券に記載のある内容に変更があった場合は保険会社に速やかに通知するようにしましょう。
通知義務を違反した場合の保険金の支払い
通知義務に違反した場合、保険会社はどのような措置を取るのでしょうか。
保険法上、保険会社は、通知義務違反を犯した契約者との保険契約については、解除することができるようになっています。
また、自動車保険契約が解除されると、契約解除後に発生した事故の保険金が支払われないだけでなく、解除前に発生した事故の保険金についても支払われず、すでに支払われた保険金についても返還請求がされることになっています。
ただし、契約解除の理由となった通知義務違反の内容と発生した事故の因果関係が認められない場合には、保険会社は保険金を支払います。
しかしながら、この場合には通知義務違反と事故の発生に因果関係があったことは契約者が立証する必要があります。
■通知義務違反により取られる措置
- 保険会社は、契約者に通知義務違反があった場合、契約者との保険契約を解除することができる
- 契約が解除されると、解除後の事故の保険金は支払われず、保険会社は過去に支払った保険金についても返還請求ができる
- 通知義務違反と発生した事故の因果関係が認められない場合には保険会社は保険金を支払う
- 因果関係の有無の立証責任は契約者にあり、保険会社にはない
通知義務違反により契約解除がされると、過去に支払われた保険金の返還請求までされる可能性があるので、通知義務違反はかなり重い違反であるといえ、契約者である私たちとしては自己防衛のためにも、「うっかり」でも通知義務違反を犯さないように注意する必要があります。
保険法上、契約内容から危険の増加がある変更があった場合には、「遅滞なく」保険会社に通知をする必要があるとされています。
自動車保険の契約には特に関係ないだろうと私たちが思っていても、危険の増加が起きたとみなされることもあります。
危険の増加があったかどうかは、保険会社に判断してもらえば良いので、私たちは何か変更があった場合には保険会社に連絡して確認するくらいの気持ちでいた方がもしもの時に安心することができます。
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