自転車事故時に自動車保険を使って損害を補償する方法と注意点
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自転車を運転中に事故を起こしてしまった場合、自分のけがの治療費等を加入している車の自動車保険を使用して損害を補償することはできるでしょうか?
結論としては、自転車事故で自動車保険が使用できるかは保険の契約次第です。
本記事ではどのようなケースであれば自動車保険を自転車事故時に使用することができるか、また自転車を運転する方が自動車保険に加入する際の注意点を見ていきたいと思います。
自転車事故は人身傷害補償保険でカバー
自転車事故の時に自動車保険が使用できるのは人身傷害補償保険などで、「歩行中や契約車両以外の交通乗用具を利用中」も補償の対象としている場合です。
このような補償が付いていれば自転車運転中に起きた事故も対象となります。
契約内容によりますが、記名被保険者の親族も対象となることが一般的ですので、配偶者や子供が事故を起こした場合も補償の対象となる可能性があります。
自分が自動車保険に加入していて、家族が自転車を運転するという方は、この部分の補償内容がどのようになっているかを確認しておくとよいでしょう。
安易な保険料の節約は万一の補償漏れを招くことに・・・
逆に言うと、自転車に乗る方は自動車保険に加入する際に「自動車保険で自転車事故も補償できるか」という観点で検討をしておく必要があります。
人身傷害補償保険では、保険料を節約するために補償対象を「契約車両に乗車中のみ」とするオプションを用意している保険会社も多くあります。
保険料の節約は重要なことですが、このような保険の補償を限定する際は本当に限定してしまって大丈夫か?という観点でチェックをして慎重に検討をする必要があります。
- 自転車の事故で自動車保険を使用できるかは保険の契約内容次第
- 自動車保険では人身傷害補償保険等でカバーするのが一般的
- 補償対象を「契約車両に乗車中のみ」としていると、補償されない
自転車事故における補償の考え方
自転車事故における補償は自動車事故と同様、相手のけがに対する補償とものに損害を与えた場合の補償です。また自分のけがの治療費等にも備える必要があります。
相手にけがをさせてしまった場合の損害賠償は、3種類の損害があります。
治療費や入院費用などけがの回復に直接かかった金額を補償する直接損害と、けがをしたことで働けなくなった分の給与の補償やけがによって得られなくなった金額を補償する間接損害、事故を起こしてしまったことに対する慰謝料の3種類の損害賠償の合計を支払う必要があります。
■自転車事故における補償の考え方
- 直接損害
- 間接損害
- 慰謝料
損害賠償の考え方は自動車事故の場合と同じですので、けがの度合いや事故を起こした相手の収入、年齢などによっては、高額の損害賠償となる可能性があります。
実際に自転車事故でも数千万円の損害賠償が発生したこともあるので、自動車と同じ感覚で対人賠償と対物賠償は用意しておく必要があります。
必ずしも補償を自転車保険で用意しないといけないというわけではありませんが、何かしらの方法で補償を準備しておかないと、事故を起こして人生が終わることもありますので注意しましょう。
また、補償を用意するとともに、自転車の安全運転を心掛けることで、重大事故になる確率は低くなり、安心した自転車ライフを過ごせるようになりますので、無茶な運転だけは避けるようにしましょう。
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