交通事故の加害者運転者が未成年や学生の場合の損害賠償

公開日:2015年10月30日

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未成年や学生が交通事故の加害者となってしまうこともあります。

このように未成年や学生がそのような事故を起こしてしまった場合、その親が損害賠償の責任を負うことがあります。

交通事故加害者となった未成年の責任

まず交通事故加害者となった場合の未成年の責任について整理します。

交通事故による損害賠償金は民法の不法行為として損害賠償請求をされることになりますが、未成年者は民法上、責任無能力者とされる場合があります。

民法712条

  • 未成年者は、他人に損害を加えた場合、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為の賠償責任を負わない。

要は、未成年者は未熟であるために責任能力がないとみなされることがあるのです。被害者からすると知ったことではないという感じですが、民法ではこのように定められています。

しかし、一般的に責任弁識能力がないとされるのは13歳程度までです。自動車の免許は18歳からですので、18歳以上の未成年には責任能力ありということで損害賠償請求ができることになります。


交通事故加害者となった未成年の親の責任

未成年であっても損害賠償責任を負うということになりますが、未成年や学生の場合は経済的問題や意識の低さから任意保険に加入している割合も低く、収入もないに等しいので事故を起こした場合に支払い能力がないという問題があります。

この場合、実質的に親が損害賠償を支払うことになるというのもありますが、加害者の親自身に直接損害賠償責任が生じることもあります。

■交通事故加害者となった未成年の親に損害賠償責任が生じる場合

  • 加害車両が親が所有する自動車の場合
  • 未成年が業務中に事故を起こしていて、その使用者が親であった場合

加害車両が親が所有する自動車であった場合、自賠責法の供用者責任により、自動車の所有者たる加害者の親へ損害賠償責任が生じることになり、加害者の親への損害賠償請求が可能になります。

親名義の自動車を運転しているということもよくあるケースなので、上記の供用者責任を問われる可能性は十分にあります。

一方で、親の自動車を運転をしている場合は保険に加入していることが多いはずなので、この場合は保険で補償されるという可能性もあります。

また、業務中に使用人が起こした事故は使用者が責任を負うという使用者責任というものが民法にはありますので、加害者の未成年が業務中に事故を起こしていて、使用者が親であった場合は加害者の親は使用者責任として損害賠償を請求されることがあります。

あまりないケースではありますが、自営業者などは注意が必要です。


未成年の子供が運転する時は保険の見直しのタイミング

未成年の子供が事故を起こした場合、形式的にも実質的にも親が損害賠償責任を負うという可能性は大いにあります。

そのため子供が自動車を持って運転を始めたら自分のことと同じように補償に気を配る必要があります。

むしろ事故率を考えたら経験のない若者の事故率の方が高いとも言えますので、自分以上に補償を厚くする必要があるかもしれません。

家族で同じ車を運転するのであれば、運転者限定条件や年齢条件等を見直して子供が補償をされるかどうかを確認します。

別の車に乗るようであれば任意保険に加入しているかを確認して、加入していないようでしたらセカンドカー割引や複数契約割引などもあるので何かしら補償をつけるようにしましょう。

未成年であっても損害賠償責任は変わりませんので、必要な補償を用意しておくのはドライバーの常識です。必ず必要な補償はされているのか確認するようにしましょう。

  • 未成年であっても損害賠償責任は変わらず発生する
  • 未成年の親が損害賠償責任を負うこともある
  • 未成年の子供が車に乗り始めたら、必ず任意保険をチェック


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