ペットが同乗していて事故にあった場合の扱い
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近年ではペットブームというか、ペットを飼う人が一般的になっているので、ペットが自動車事故にあった場合どのような扱いになるのか気になる方も多いと思います。
ペットは家族同然に扱っている人が多いので、飼っているペットに万が一のことがあったら、家族がけがをしたり死亡した時と同じような心の傷を負うことになり、家族を失った時と同じように慰謝料が必要と感じる人もいます。
とはいえ、道路交通法上でペットの扱いは決まっていますので、ペットが同乗していて事故にあった場合の扱いを見ていきたいと思います。
道路交通法上ペットは「物」として扱われる
結論から言うと、ペットは道路交通法上は「物」として扱われますので、自動車事故に巻き込まれて被害にあった場合は、ものとしてのペットの「時価」が受けられる保険金の上限となります。
また事故の相手方が任意保険に加入している場合、相手の任意保険の「対物賠償保険」から保険金が支払われることになります。
ペットの時価はそのペットを市場で購入した場合の価格になりますので、動物の種類や年齢から同じものを購入した場合の価格が時価になります。
ペットが事故によってけがをした場合に、動物病院などで治療を受けたら、治療費は時価を上限にして支払われることになります。
このように基本的には事故によってペットが死傷した場合には物として補償を受けることになりますが、ただの物と違う点は放し飼いをしていたり、ペットが急な飛び出しをして事故にあった場合は飼い主の管理責任が問われる点です。
ペットの事故への関与具合によって、過失割合を考慮して過失が相殺され、損害賠償金が減額されることになります。
自分の自動車保険から保険金が支払われる場合
ペットが事故に巻き込まれた時には加害者の保険から支払われるのが基本ですが、自分が加入している自動車保険から支払われることもあります。
ペットが死傷した際に、一定条件を満たしていると葬儀費用や治療費用の補償を受けられる特約やペットのための補償を専門にした「ペット保険」という商品もあります。
最近はペットを飼っている人が増えているので保険会社もビジネスチャンスとしてペット向けの補償を用意しているのですね。
今のところ保険料もそこまで高くないですが、今後保険金が膨らんでくると割高になる可能性もありますので、ペット向けの補償を検討される際には保険料と補償のバランスはきちんと確認する必要があります。
損害賠償金額がペットの時価を超える場合
上述した通り、ペットが死傷した場合にはペットの時価が損害賠償金額の上限となりますが、ペットを家族同然と考える人が多いことからペットの時価を超える場合でも妥当と思われる治療費が損害賠償金額として認められることがあります。
また、ペットを失った精神的苦痛に対する慰謝料も認められる事例も出てきており、今後はペットも人に近い損害賠償金額の考え方に近づいていく可能性はあります。
現状は判例が出ているだけですが、合わせて道路交通法も改正されるかもしれませんので今後の動向に注目する必要があります。
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