自動車保険の車両入替の手続きと入替ができない場合

公開日:2015年10月5日

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自動車を買い替えたりした場合に、現在加入中の自動車保険を新しい車に変える必要がありますが、これを自動車保険では「車両入れ替え」といいます。

車両入れ替えには手続きが必要になりますが、車両入れ替えの手続きの流れや、車両入れ替えができるケースとできないケースを紹介したいと思います。


車両入れ替え手続きの流れ

まず車両入れ替えの手続きの流れを説明します。

一般的な車両入れ替えの手続きの流れは、新しい車の納車日が決まった後に販売店から車検証を入手して、保険会社やその代理店に車両入れ替え手続きをすることによって行われます。

■一般的な車両入れ替え手続きの流れ

  1. 納車日が決まる
  2. 販売店から車検証の原本、またはコピーを入手する
  3. 保険会社、または代理店へ車両入れ替えの連絡・手続きをする
  4. 契約の切り替え

車両入れ替えは、言い換えると現在の自動車保険に契約中の車の補償を終わらせて、新しい車両の補償を始めることです。

そのため重要になるのは契約切替のタイミングで、車両入れ替えの際には契約の切替タイミングを確定しておく必要があります。切替のタイミングは新しい車両の納車日が都合が良いので、納車日が決まったら車両入替の手続きを始めましょう。

知人から車を譲り受けるという場合も基本は同じで、新しい車を受け取る日が納車日と同様の扱いになります。

車両入れ替えは契約中の保険会社や契約をした代理店を経由して手続きすることができます。保険会社によってはWEBで完結する場合やコールセンターへ連絡することで手続きをすることになります。

手続きには新規契約のように新しい車両の型式や登録番号が必要になります。

手続きの前には事前に販売店から車検証の原本またはコピーを入手しておき、手続き時には車検証を手元に用意しておくと手続きがスムーズです。


車両入れ替えによる保険料の増減

車両入れ替えをすると等級などの情報は引き継がれますが、保険料は車の車種によっても増減しますので保険料は変更になる可能性があります。

例えば変更後の車の方が小さければ保険料は減額されて支払い済みの分は差額で返金される場合もあります。

逆に変更後の車の方が大きければ差額分を追加支払する必要があります。


車両入れ替えができる場合とできない場合

一般的に車両入れ替えを認めていない保険会社はありませんが、以下の条件に当てはまる場合、車両入れ替えが認められず自動車保険を新規契約から結び直さないといけない場合があります。

■車両入れ替えができないケース

  1. 乗り換え後の車両所有者が、契約中の自動車保険の車両所有者、記名被保険者とその配偶者、同居中の親族のいずれでもない
  2. 乗り換え後の車両が、「新たに購入や譲渡によって入手した車両」「新たに1年以内のリース契約をした車両」「既存の保険契約からはきだされた車両」のいずれでもない
  3. 乗り換え後の車両が自家用車種でない

車両所有者が他人になってしまう場合や、車種が自家用車でなくなるケースなど、そもそもの自動車保険の契約が変わるような所有者、車種の変更の場合には車両入れ替えはできません。

また車両入れ替えをする車両は新規に購入・譲渡により入手した車でないとできないというのもポイントです。契約中の保険をすでに所有している車に入れ替えるということは原則できません。

新規に購入・譲渡に以外で車両入れ替えができるケースは契約からはきだされた場合と減車を伴う場合です。

契約からはきだされるとは、例えば自動車保険に契約中の車を所有している人が新しく車を購入し、既存の自動車保険を新しい車に車両入替で加入したような場合、元々所有していた車は契約からはきだされた状態であるといえます。

  • 減車を伴う車両入れ替えとはある自動車を廃車などにする場合に契約していた自動車保険を別の車に車両入れ替えをすること


車両入れ替えを忘れると大変なことに・・・

  • 車両入れ替えをせずに新しい車で事故を起こすと補償がされないので、新しい車を購入するときには手続き漏れがないよう、必ず任意保険を確認する

自動車保険は「車両」ごとに契約がされています。買い替えた車で車両入れ替えをせずに事故を起こしてしまった場合は賠償額の補償はされません。

そのため車を買い替えた場合は必ず車両入れ替えの手続きをしましょう。


被保険自動車の入替における自動補償特約(自動担保特約)

自動車保険によっては「被保険自動車の入替における自動補償特約(自動担保特約)」が付帯している場合があります。

これは、自動車を買い替えた場合に車両入れ替えをしていなくても、元の自動車保険の補償がそのまま同じ内容で受けられるという特約です。

車両保険にも付帯していることがあり、その場合は新しい自動車の時価額が補償限度額となります。

とてもありがたい特約ですが、注意点としては新しい自動車に取得してから「30日間」しか効果がないことです。

車両入れ替え手続きをするまでの猶予期間として30日間は同じ補償が受けられるというものですので、車両入れ替えをしないといけないというわけではありません。

やはり車を買い替えた際には車両入れ替えは速やかに手続きしましょう。

  • 車を買い替える際は任意保険の「車両入れ替え」手続きをする
  • 納車日に合わせて切り替えをする


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