無職者や年金受給者、地主の休業損害の算出方法と考え方

公開日:2015年10月22日

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事故時の損害賠償のうち休業損害は、事故によるけがなどで仕事をすることができず、減った収入を損害賠償として請求するものです。

そのため無職者は事故がなくても収入が変わらないので休業損害は原則認められません。

事故があってもなくても収入が変わらないという意味で、年金受給者や地主などもけがをしようが収入は入ってきますので同様に休業損害として請求することはできません。

休業損害上は年金受給者、地主、家主、学生などは無職者として考えられます。

地主さんなど、自分が働かなくても収入を得ることのできる人も無職者として扱っているのは一般的な感覚とは少しずれますが、休業損害は働いて収入を得ている人を働けなくさせた損害を補償するものですので、このような分類になっているのですね。

■休業損害上の無職者

  • 無職者:年金生活者、生活保護者、地主、家主、学生、幼児

無職の人の場合でも就職活動中などで、事故によって就職に影響が出たという場合は、就職が遅れた分の給与額など常識的に認められる範囲であれば休業損害として認められる場合があります。


アルバイトをしている人の休業損害

無職と言っている人の中にはアルバイトをして収入を得ている場合があります。

アルバイトをしている人は会社員と同じく収入に応じた休業損害をもらうことができるので、1日ごとの基礎収入の休業日数分で休業損害額を計算します。

  • 「被害者の1日ごとの基礎収入」×「休業日数」

アルバイトをしている人の1日ごとの基礎収入は過去3か月の収入や前年の確定申告額を日数で割って1日ごとの基礎収入を計算します。

無職でアルバイトだけが収入の人はお金に困っていることが多いので、被害者になると中には収入額を高く申告し多くの休業損害額を受け取ろうとする人もいますので、その場合は事業主に確認するなど、保険会社に相談しつつ冷静かつ真摯に対応していくようにしましょう。


サラリーマンの休業損害

無職の人や地主の場合、事故にあってもあわなくても収入が変わらないという意味で休業損害は認められませんが、会社に勤めている場合には休むことで給料がもらえなくなるので、その分の損害を賠償してもらうことができます。

給料の金額は人によって異なりますので、「事故の直前3ヶ月の支給額÷90日」で1日ごとの休業損害を算出し、休業日数分の損害を請求することになります。

■サラリーマンの休業損害

  • (事故の直前3ヶ月の支給額÷90日)×休業日数

事故で休業したとしても、有休を利用して給料を変わらず受け取っていると言って、休業損害の支払いを拒む人がいますが、有休を利用していた場合にも休業損害は発生しているので支払わないといけません。

有給休暇は使用して減ってしまいますし、休業期間が発生したので使用したとも言えます。

休業期間中の会社での扱いが欠勤でも有休でも関係なく、休業せざるをえなくなったことが問題ですので、休業損害は支払う必要があります。

無職の人たちはサラリーマンと比べると休業損害がもらえなくて不公平と考える方もいるかもしれませんが、休業損害はあくまで事故がなければ得ることができるはずの金額を補償するという考え方です。

事故が発生していなくてもお金を得ることができなかった人には休業損害は支払われません。

事業などをしていれば別ですので、事故がなければ収入が発生していたということを客観的に説明がつけば休業損害は支払われます。

休業損害のために事故にあう前から準備をしている人はいませんが、収入がない、事故にあっても収入が変わらないという人は、事故にあっても休業損害はもらえませんので、その点を理解しておく必要があります。

その他の職業の休業損害の考え方は別記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。


年金受給者の生活費と収入

年金を受給している人は毎月年金を受けとって、悠々自適の生活を送っているというイメージを持っている人もいますが、年金生活の人の生活は決して楽ではありません。

国民年金は20歳から60歳までの全期間保険料を支払っていると満額で772,800円の年金を受け取ることができます。

年額で772,800円というと月額にすると約6.4万円の収入となりますので、持ち家を持っている人であってもそれだけで生活をするのはかなり厳しいです。

会社員の人は厚生年金を受け取ることができ、平均月15万円程度の収入となるので国民年金だけの人よりは収入は多くなりますが、月25万円が必要と言われている老後の生活費には足りず、お金については厳しい生活を送っていると言えるでしょう。

年金が恵まれていると言われる現在の高齢世代でもそのような状況ですので、現在40代や50代の人が年金を受け取る時にはもっと苦しくなることが予想されます。

そのため年金受給者と事故を起こした時には思わぬ金額を請求されることもあります。年金受給者の休業損害は発生しませんが、その他の損害賠償で大きな金額を求めてきたり、弁護士を立てて少しでも多くの損害賠償金額を要求してくることは十分考えられます。

年金受給者だからあまりお金を欲しがることはないだろうと安心していると、思わぬトラブルにあうこともありますので、高齢者との事故はなるべく避けるように注意をしていきたいですね。


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